○東近江市税条例施行規則
平成17年2月11日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市税条例(平成17年東近江市条例第68号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員の委任等)
第2条 次に掲げる者は、市長の委任を受けた徴税吏員とする。この場合において、第1号に該当する者は、別に辞令を交付することなく、その間徴税吏員を命ぜられたものとみなす。
(1) 税務部に所属する職員
(2) 市民部各支所に所属する職員で市長が指定するもの
2 市長は、前項の徴税吏員に次に掲げる職務を行う権限を委任する。
(1) 市税に係る徴収金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査に関すること。
(2) 市税に係る徴収金、過料又は徴収受託金の滞納者に係る財産差押えに関すること。
(3) 市税に係る犯則事件の調査に関すること。
(徴収金等の払込方法)
第3条 納税者又は特別徴収義務者(以下「納税者等」という。)は、徴収金を納付し、又は納入する場合においては、納付書又は納入書によって、市役所又は東近江市指定金融機関、東近江市指定代理金融機関若しくは東近江市収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に払い込まなければならない。
2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定により、納税者等が徴収金を口座振替の方法により納付し、又は納入しようとするときは、指定金融機関等を通じて、その旨を市税口座振替依頼書により市長に申し出なければならない。
3 指定金融機関等は、納税者等の預金残高不足等の理由により、口座振替の方法による納付又は納入ができなくなった場合は、速やかにその旨を市長に通知しなければならない。
4 過料を科された者は、東近江市財務規則(平成17年東近江市規則第53号)で定める納入済通知書により、第1項及び第2項の規定に準じて払い込まなければならない。
(徴収金等の直接収納)
第4条 徴税吏員は、徴収金を直接収納したときは、市税領収証書を納税者等に交付するものとする。
2 徴税吏員は、徴収の嘱託を受けた徴収金、公売保証金、売買代金、差し押さえた金銭等の歳入歳出外現金を直接収納したときは、現金領収書又は東近江市財務規則で定める領収書を交付するものとする。
(納付又は納入の委託を受ける有価証券の種類)
第5条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第16条の2第1項に規定する有価証券は、その券面金額が納付又は納入の委託の目的である徴収金の額の合計額を超えないものとし、次の各号のいずれかに該当する小切手、約束手形又は為替手形に限るものとする。
(1) 指定金融機関等が加入している手形交換所に加入している金融機関(手形交換所に準ずる制度を利用して指定金融機関等と交換決裁をすることができる金融機関を含む。以下本条において「所在地の金融機関」という。)を支払人とし、指定金融機関等の金融機関名を記載した特定線引小切手で、振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは市長を受取人とする記名式のもの又は振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは市長に取立てのための裏書をしたもの
(2) 支払場所を所在地の金融機関とする約束手形又は為替手形で、約束手形にあっては振出人が、為替手形(自己あてのものに限る。)にあっては支払人が、それぞれ納付又は納入の委託をする者であるときは市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文書の記載のあるもの、又は約束手形にあっては振出人が、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあっては支払人が、それぞれ納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が市長に取立てのため裏書したもの
(3) 支払人又は支払場所を所在地の金融機関以外の金融機関とする前2号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形で、指定金融機関等を通じて取り立てることができ、かつ、その支払が特に確実であると認められるもの
(交付請求の手続)
第6条の2 法第20条の10、法第382条の3又は前条の規定による交付の請求(以下「交付請求」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項その他必要な事項を記載した請求書(以下「交付請求書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 証明を受けようとする市税の年度及び税目
(2) 証明を受けようとする事項
(3) 証明書の枚数
2 交付請求をする者は、その者が本人であることを確認するに足りる書類を提示し、又は提出しなければならない。
4 本人の委任による代理人が交付請求をする場合には、当該代理人は、委任状その他その資格を証明する書類を市長に提示し、又は提出しなければならない。
5 前各項の規定にかかわらず、市長が別に定める証明書(請求する日の属する年度(当該年度の初日から市長が別に定める日までの間は、その前年度)分に限る。)については、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本市の電子計算機と電気通信回線により接続された通信端末機器で、利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書等を自動交付する機能を有するものをいう。)に次の各号のいずれかに掲げるものを用いて、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項に規定する暗証番号その他必要な事項を入力することにより、当該証明書の交付を請求し、その交付を受けることができる。
(1) 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)
(2) 移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって、公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)
(固定資産課税台帳の閲覧の請求手続)
第6条の3 法第382条の2の規定により固定資産課税台帳の閲覧を請求しようとする者は、閲覧請求書を市長に提出しなければならない。
(1) 相続人代表者指定(変更)届出書(兼固定資産現所有者申告書) | |
(2) 相続人代表者指定通知書 | |
(3) 納付(納入)通知書 | |
(4) 納付(納入)催告書 | |
(5) 繰上徴収告知書 | |
(6) 納期限変更告知書 | |
(7) 強制換価の場合の市たばこ税の徴収通知書 | |
(8) 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | |
(9) 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | |
(10) 地方税法第14条の18の規定による告知書 | |
(11) 徴収猶予(徴収猶予期間の延長)申請書 | |
(12) 徴収猶予(徴収猶予期間の延長)承認(不承認)通知書 | |
(13) 徴収猶予に係る納付(納入)計画変更通知書 | |
(14) 徴収猶予取消通知書 | |
(15) 換価猶予(換価猶予期間の延長)通知書 | |
(16) 換価猶予(換価猶予期間の延長)申請書 | |
(17) 換価猶予(換価猶予期間の延長)承認(不承認)通知書 | |
(18) 換価猶予に係る納付(納入)計画変更通知書 | |
(19) 換価猶予取消通知書 | |
(20) 滞納処分停止通知書 | |
(21) 納税義務消滅通知書 | |
(22) 滞納処分停止取消通知書 | |
(23) 延滞金減免(免除)申請書 | |
(24) 延滞金減免(免除)決定(却下)通知書 | |
(25) 保全担保提供命令書 | |
(26) 保全担保に係る抵当権設定通知書 | |
(27) 保全担保解除通知書 | |
(28) 保全差押金額決定通知書 | |
(29) 地方税法第16条の4の規定による交付要求書 | |
(30) 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書 | |
(31) 過誤納金還付(充当)通知書 | |
(32) 第二次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 | |
(33) 申告等の期限延長申請書 | |
(34) 申告等の期限延長承認(不承認)通知書 | |
(35) 納付(納入)した第三者の代位届 | |
(36) 督促状 | |
(37) 納税管理人申告書 | |
(38) 納税管理人承認申請書 | |
(39) 納税管理人承認通知書 | |
(40) 納税管理人解除申告書 |
(市民税の減免)
第9条 条例第51条第1項の規定による市民税の減免は、次に定めるところによる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者 免除
(2) 所得が皆無又はこれに準ずる状態となり、かつ、不慮の災害、盗難、傷病その他の事由により生活が著しく困難となったために市民税の納付が困難であると認められる者 免除
(3) 法第314条の2第1項第9号に規定する勤労学生で、前年の合計所得金額が同号に規定する額と同条第2項に規定する額との合計額以下の者 免除
(4) 公益社団法人及び公益財団法人(収益事業を営まないものに限る。) 免除
(5) 東近江市土地開発公社 免除
(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(収益事業を営まないものに限る。) 免除
(7) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(収益事業を営まないものに限る。) 免除
(8) 医療法(昭和23年法律第205号)第70条の5第1項に規定する地域医療連携推進法人(収益事業を営まないものに限る。) 免除
(9) 前各号に定めるもののほか、特別の事情がある場合においてこれらの規定との均衡等を勘案して市長が特に必要と認める者 免除又は軽減
(寄附金税額控除の対象となる寄附金等)
第10条 条例第34条の7第1項第1号アからオまで、キ、ク及びコに掲げる寄附金のうち寄附金税額控除の対象となるものは、市内に主たる事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金とする。
2 条例第34条の7第1項第1号カに掲げる寄附金のうち寄附金税額控除の対象となるものは、市内に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校を設置する学校法人に対する寄附金とする。
3 条例第34条の7第1項第1号ケに掲げる金銭のうち寄附金税額控除の対象となるものは、公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第2条の規定により滋賀県知事又は滋賀県教育委員会の許可を受けた同法第1条に規定する公益信託(市内に受益が及ぶものに限る。)の信託財産とするために支出した金銭とする。
(1) 固定資産税の非課税規定適用申告書 | |
(2) 固定資産税の非課税理由消滅申告書 | |
(3) 区分所有に係る家屋の固定資産税額のあん分補正申出書 | |
(4) 区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている共用土地の固定資産税額のあん分補正申出書 | |
(5) 固定資産税(都市計画税)納税通知書 | |
(6) 固定資産税(都市計画税)課税明細書 | |
(7) 固定資産税(都市計画税)の決定・変更通知書 | |
(8) 新築住宅に対する固定資産税の軽減申告書 | |
(9) 認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書 | |
(10) 耐震基準適合住宅に対する固定資産税減額申告書 | |
(11) 高齢者等居住改修住宅に対する固定資産税減額申告書 | |
(12) 熱損失防止改修住宅に対する固定資産税減額申告書 | |
(13) 固定資産税、都市計画税に係る減免申請書 | |
(14) 地域未来投資促進法に係る地域経済牽引事業による固定資産税の課税免除申請書 | 様式第51号の2(その1) |
(15) 固定資産税課税免除(承認・不承認)通知書 | 様式第51号の2(その2) |
(16) 地域未来投資促進法に係る地域経済牽引事業による固定資産税の課税免除変更(取消)申請書 | 様式第51号の2(その3) |
(17) 固定資産税課税免除変更(取消)通知書 | 様式第51号の2(その4) |
(18) 固定資産税の課税標準の特例に関する申告書 | |
(19) 過疎地域における固定資産税の課税免除申請書 | 様式第51号の4(その1) |
(20) 過疎地域における固定資産税の課税免除変更(取消)申請書 | 様式第51号の4(その2) |
(21) 固定資産税、都市計画税の減免事由消滅申告書 | |
(22) 住宅用地申告書 | |
(23) 被災住宅用地申告書 |
(固定資産税の減免)
第12条 条例第71条第1項の規定による固定資産税の減免は、次に定めるところによる。
(1) 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者の所有する固定資産 免除
(2) 一定の地域において、専ら当該地域の公共の用に供する集会所その他これに類する施設の土地及び家屋 免除
(3) 公共用のアーケード、街灯等に係る償却資産 免除
(4) 災害、失火等により大規模半壊(被災者生活再建支援法の一部を改正する法律の施行について(平成19年12月14日付け府政防第880号内閣府政策統括官(防災担当)通知)における大規模半壊をいう。)以上の被害を受けた家屋 免除
(5) 災害、失火等により半壊(災害の被害認定基準について(平成13年6月28日付け府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)における半壊をいう。)以上の被害を受けた家屋(前号に該当するものを除く。) 2分の1の額を減額
(6) 埋没、流失、崩壊等の災害により利用価値が面積の10分の4以上消滅する被害を受けた土地 免除
(6)の2 埋没、流失、崩壊等の災害により利用価値が面積の10分の2以上消滅する被害を受けた土地(前号に該当するものを除く。) 2分の1の額を減額
(7) 災害、失火等により10分の4以上の被害を受け、又は盗難により事業の用に供することができなくなった償却資産 免除
(8) 災害、失火等により10分の2以上の被害を受けた償却資産(前号に該当するものを除く。) 2分の1の額を減額
(9) 地方公共団体が寄附により取得し、使用収益することができなくなった固定資産 免除
(10) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に規定する公衆浴場で、物価統制令(昭和21年勅令第118号)の規定に基づき滋賀県知事が入浴料金を定めるものの用に供する固定資産 3分の1の額を減額
(11) 国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)に規定する登録ホテル又は登録旅館が、登録ホテル業又は登録旅館業の用に供する家屋 2分の1の額を減額
(12) 法第348条第2項第8号の2に規定する家屋の敷地である土地 2分の1の額を減額
(14) 前2号に掲げる土地を除く保存地区内の土地 5分の1の額を減額
(15) 前各号に定めるもののほか、特別の事情がある場合においてこれらの規定との均衡等を勘案して市長が特に必要と認める固定資産 免除又は軽減
3 第1項第11号の規定による固定資産税の減額は、同一の家屋について、連続する5年度間を超えて受けることができない。
(固定資産に関する地籍図等)
第13条 条例第73条に規定する地籍図とは、土地の地番及び地籍等を、土地使用図とは土地の使用状況を、土壌分類図とは土質を、家屋見取図とは家屋の間取等を明らかにする図面をいう。
2 条例第73条に規定する固定資産売買記録簿に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
(1) 売買年月日
(2) 売買実例価格
(3) 売買実例地の所在地番及び売買時における現況
(4) 売買された実際の地積及びその地積について売買当事者の認識程度
(5) 売主の売却理由及び買主の購入理由
(6) 売主及び買主の職業並びに売主と買主との関係
(7) 売買代金の支払方法
(8) その土地に関する権利関係
(9) 前各号に掲げるもののほかその他必要な事項
(1) 軽自動車税(種別割)納税通知書 | |
(2) 原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を除く。)及び小型特殊自動車標識 | |
(3) 特定小型原動機付自転車標識 | |
(4) 原動機付自転車試乗標識 | |
(5) 原動機付自転車/小型特殊自動車/標識交付証明書 | |
(6) 原動機付自転車及び小型特殊自動車に係る所有権変更申告書 | |
(7) 軽自動車税(種別割)減免申請書 | |
(8) 軽自動車税(種別割)減免事由消滅申告書 | |
(9) 原動機付自転車試乗標識交付申請書 | |
(10) 原動機付自転車試乗標識交付証 | |
(11) 原動機付自転車試乗標識返納届出書 | |
(12) 原動機付自転車試乗標識返納証 |
(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識等)
第16条 原動機付自転車及び小型特殊自動車は、市の定める標識を取り付けなければならない。
2 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の取付位置は、原動機付自転車又は小型特殊自動車の後部とする。ただし、後部に取り付けることが困難な場合は、この限りでない。
(所有権移転の場合における標識の交付特例)
第16条の2 原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有権が移転した場合において、その主たる定置場の所在地が本市にあるものに限り、旧所有者に交付した標識は、これを新所有者に交付したものとみなす。
(1) 公益のため直接専用するもの
ア 学校教育法第1条若しくは附則第3条第1項の学校を設置する学校法人又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人が、その設置する学校において直接保有又は教育の用に供する軽自動車等
イ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)による社会福祉事業若しくは更生保護事業法(平成7年法律第86号)による更生保護事業を経営する者が、直接当該事業又は当該施設の用に供する軽自動車等
(2) 条例第83条第2項に規定する納期限までに生活保護法の規定によって生活扶助を受けた者が所有する軽自動車等
(3) 条例第83条第2項に規定する納期限までに災害又は盗難により損失を受けた軽自動車等
(4) 前3号に定めるもののほか、特別の事情がある場合においてこれらの規定との均衡等を勘案して市長が特に必要と認める軽自動車等
(身体障害者等の減免の範囲)
第17条の2 条例第90条第1項第1号に規定する軽自動車等は、次の各号のいずれかに該当する者が所有する軽自動車等(事業用のものを除く。)とする。
障害の区分 | 障害の級別 | ||
身体障害者が自ら運転する場合 | 身体障害者と生計を一にする者及び身体障害者を常時介護する者が運転する場合 | ||
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | 1級から4級までの各級 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | 3級 | |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出に係る者に限る。) | ||
上肢不自由 | 1級及び2級 | 1級及び2級 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | 1級から3級までの各級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 | 1級及び2級 |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
心臓機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
じん臓機能障害 | |||
呼吸器機能障害 | |||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | |||
小腸機能障害 | |||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
肝臓機能障害 |
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 | |
戦傷病者が自ら運転する場合 | 戦傷病者と生計を一にする者及び戦傷病者を常時介護する者が運転する場合 | |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | ||
平衡機能障害 | ||
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出に係る者に限る。) | |
上肢不自由 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
体幹不自由 | ||
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | ||
呼吸器機能障害 | ||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | ||
小腸機能障害 | ||
肝臓機能障害 |
(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者(障害の程度が重度の障害を有するものに限る。)及び当該障害を有する者と生計を一にする者又は常時介護する者が運転するもの
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するものに限る。)及び当該障害を有する者と生計を一にする者又は常時介護する者が運転するもの
(減免の額)
第17条の3 減免を受ける者と他のものが軽自動車等を共有する場合においては、当該軽自動車等に係る種別割から当該減免を受ける者の負担部分に対応する税額を減免する。
(その他)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市税規則(平成9年八日市市規則第29号)、永源寺町税規則(平成12年永源寺町規則第13号)、五個荘町伝統的建造物群保存地区等における五個荘町税条例の特例を定める条例(平成11年五個荘町条例第2号)、五個荘町税条例施行規則(昭和34年五個荘町規則第2号)、税規則(昭和43年愛東町規則第23号)、町民税の減免取扱要綱(平成11年愛東町告示第24号)又は湖東町税規則(昭和43年湖東町規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年規則第204号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第298号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第35号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第64号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第78号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東近江市税規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、その任期中に限り、なお従前の例により在職することとされた収入役の在職期間中においては、様式第33号及び様式第57号中「会計管理者」とあるのは、「収入役」とする。
3 この規則の施行の際この規則による改正前の東近江市税規則の規定による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の調整を加え、なお使用することができる。
附則(平成19年規則第79号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第72号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第33号及び様式第39号による用紙で現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成22年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年9月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第33号による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、平成24年2月16日から施行する。
附則(平成24年規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の第10条の規定は、個人の市民税の所得割の納税義務者が平成24年1月1日以後に支出する同条に掲げる寄附金について適用する。
附則(平成25年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第78号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 様式第15号、様式第21号、様式第30号、様式第37号(その1)(その2)、様式第44号、様式第45号、様式第50号、様式第50号の2、様式第50号の3、様式第50号の4、様式第50号の5、様式第51号、様式第52号、様式第54号、様式第54号の2、様式第61号、様式第61号の2、様式第62号、様式第64号、様式第66号、様式第68号及び様式第69号の改正規定 平成28年1月1日
(2) 様式第35号、様式第36号及び様式第40号(その2)の改正規定 平成29年1月1日
附則(平成29年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第30号)
この規則は、平成30年9月25日から施行する。
附則(平成30年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第44号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。ただし、様式第57号の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第2号の3の改正規定は、令和元年6月3日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第26号)
この規則は、令和2年3月30日から施行する。
附則(令和2年規則第66号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第37号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第38号による用紙で現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(東近江市国民健康保険条例施行規則の一部改正)
2 東近江市国民健康保険条例施行規則(平成17年東近江市規則第106号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東近江市介護保険条例施行規則の一部改正)
3 東近江市介護保険条例施行規則(平成17年東近江市規則第108号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
様式第40号 削除
様式第41号 削除
様式第53号 削除