○東近江市建設工事執行規則

平成17年2月11日

規則第57号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 工事の施工(第5条―第19条)

第3章 検査(第20条―第25条)

第4章 前金払、中間前金払及び部分払(第26条―第29条)

第5章 担保責任、損害の負担及び補償等(第30条―第32条)

第6章 雑則(第33条―第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の工事の執行については、法令に特別の定があるもののほか、この規則の定めるところによる。

(執行方法)

第2条 工事執行方法は、直営又は請負とする。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、直営で工事を施工する。

(1) 緊急に工事を施工する必要があるため、請負契約を締結するいとまがないとき。

(2) 請負契約を締結することができないとき。

(3) その他特に直営を適当と認めるとき。

(契約の保証)

第3条 市長は、工事の請負契約をしようとするときは、請負人に東近江市財務規則(平成17年東近江市規則第53号。以下「財務規則」という。)第132条に規定する契約保証金を納付させるものとする。ただし、同条に規定するもののうち次に掲げる担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。

(1) 市長が確実と認める金融機関の保証

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 財務規則第132条第1項第3号又は第4号に規定する契約を締結したとき

(2) 請負代金200万円未満の工事で請負人が財務規則第132条第1項第5号又は同項第7号の規定に該当するとき。

3 締結した契約の変更に伴い請負金額の増額をする場合において、請負人が当該工事の履行をしないこととなるおそれがないと認められるときは、財務規則第132条第1項第7号の規定により増加すべき額に対する契約保証金を免除することができる。ただし、変更後の請負金額が当初請負金額の3割以上の増加となる場合は、この限りでない。

(一括下請負の禁止)

第4条 請負人は、請負工事の全部又は大部分を他人に請け負わせてはならない。

2 請負人は、請負工事の一部を他の者に請け負わせようとするときは、下請負人の名称その他必要な事項を市長に届け出なければならない。

第2章 工事の施工

(監督員)

第5条 市長は、請負工事を監督させるため、監督員を置く。

2 監督員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 工事の執行に立ち合い、必要な監督を行い、又は第6条に規定する請負人の現場代理人若しくは主任技術者に対して指示を与えること。

(2) 図面に基づいて、監督に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は請負人若しくは現場代理人の作成する細部設計図若しくは原寸図等を検査して承認を与えること。

(3) 工事用材料品又は工作物の検査又は試験を行うこと。

3 監督員は、請負人の現場代理人、主任技術者、使用者又は労務者のうちで監督員の職務執行を妨げ、その他工事の執行又は管理について著しく不適当と認めるものがあるときは、その理由を明示して請負人にその措置を求めることができる。

(現場代理人及び主任技術者)

第6条 請負人は、自ら現場において直接工事の執行を指揮監督できない場合は、現場代理人を定め、現場代理人等届(様式第1号)により市長に届け出なければならない。

2 現場代理人は、現場において監督員の監督又は指示に従い、工事現場における取締及び工事に関する事項を処理しなければならない。

3 請負人は、工事施工の技術上の管理を行う主任技術者を定め、市長に届け出なければならない。

4 第1項の現場代理人は、前項の主任技術者を兼ねることができる。

(使用者等に対する責任)

第7条 請負人は、現場代理人、主任技術者、使用者又は労務者の行為につき一切の責に任じなければならない。

第8条 請負人は、工事施工のため、道路、橋その他築造物又は人畜等に障害を与えないようあらかじめ適切な設備をしなければならない。

2 前項の設備は、請負人の負担とし、損害を与えたときは、すべて請負人がその責に任じなければならない。

(工程表等の提出)

第9条 請負人は、契約を締結したときは、工期内の工程表及び工事内訳明細書を、当初の工程表の変更を必要とするときは変更工程表を、それぞれ5日以内に市長に提出しなければならない。ただし、市長において提出の必要がないと認めるときは、この限りでない。

(工事の着手)

第10条 請負人は、特に期日を定めたもののほか、すべて契約締結の日から5日以内に工事に着手するとともに、工事着工届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 請負人は、天候の不良その他請負人の責めに帰することのできない理由により前項の期間内に着手できない場合は、速やかにその理由を書面により市長に届け出なければならない。

(工事施工上の注意)

第11条 請負人は、監督員の指揮に従い、設計書、図面及び仕様書に基づき適切な工法によって契約期間内に工事を完了しなければならない。

(設計書等の不備)

第12条 請負人又は現場代理人は、設計書、図面及び仕様書に明示されていないものがあるとき、又はそれらの内容に誤り若しくは漏れがあるときは、監督員に報告し、その指示を受けなければならない。

(設計書等と現場の状態との不一致)

第13条 工事の施工にあたって、設計書及び図面と工事現場の状態とが一致しないとき、又は地盤等について不測の状態が発見されたときは、請負人又は現場代理人は、速やかに監督員に報告し、その指示を受けなければならない。

(材料の調合等)

第14条 請負人又は現場代理人は、次に掲げる場合は、監督員の立会いを求めなければならない。

(1) 工事材料の調合をするとき。ただし、見本検査を適当と認めるものを除く。

(2) 水中地下等竣工後明視できない工事を施工するとき。

2 監督員は、前項の立会い又は見本検査を求められたときは、直ちにこれに応じなければならない。

3 第1項の規定に違反して工事を施工した場合は、その工事の復旧又は取壊しを命ずることがある。ただし、この場合において、請負金額を増額し、又は工事完了期限を延長することは認めない。

(工事用材料品)

第15条 工事用材料品で品質又は品等を特に指定していないものは、それぞれ中等以上のものを使用しなければならない。

2 工事用材料品は、監督員の検査を受け、合格したものでなければ使用することができない。

3 監督員は、請負人から前項の検査を求められたときは、直ちにこれに応じなければならない。

4 工事現場に搬入した工事用材料品で検査の結果不合格となったものは、工事現場外に搬出し、指定期限内にその代品を差し出さなければならない。

5 検査に合格した工事用材料品は、監督員の指示がなければ、工事現場外に搬出することができない。

(支給材料及び貸与品)

第16条 市長は、特に必要があると認めるときは、請負人に対し工事材料を支給し、又は建設機械器具を貸与することができる。

2 市長は、前項の規定により支給する工事材料(以下「支給材料」という。)又は貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)を請負人に引き渡すときは、当該請負人立会いの上、これらを監督員に検査させて引き渡すものとする。

3 請負人は、支給材料又は貸与品を受けたときは、受領書又は借用書を提出しなければならない。

4 請負人は、支給材料又は貸与品について保管の責に任じ、市の責めに帰する事由又は天災その他不可抗力による場合を除くほか、亡失又は損傷した場合は、直ちに監督員を経て市長に届け出て、その指定した期日内に賠償又は修復しなければならない。

(工期の延長)

第17条 請負人は、天災その他やむを得ない理由によって契約期間内に工事を完了することができないときは、工期延期申請書(様式第3号)を提出して、市長の承認を得なければならない。

(天災地変の場合の措置)

第18条 天災地変に遭遇したときは、請負人は、事業保全のため臨機に最善の方法を講じ、適切な設備を施さなければならない。

2 市長は、必要と認める場合は、請負人に災害防止の特別措置を命ずることができる。この場合、請負人は、直ちにこれに従わなければならない。

(工事の変更又は中止)

第19条 市長は、必要があると認めるときは、工事の内容を変更し、又は工事を一時中止することがある。

2 前項の規定により工事を一時中止した場合においては、契約期間内は、その中止された期間延長されたものとする。

3 工事の内容を変更した場合において、請負金額の変更を必要とするときは、原請負金額に変更設計工費を乗じて得た額を原設計工費をもって除して算出した額とする。

4 工期内に賃金又は物価の著しい変動により請負代金が不適当と認められるときは、相手方に対し請負代金の変更を求めることができる。ただし、この場合の請求は、契約締結後12箇月を経過した後でなければこれを行うことができない。

5 財務規則第136条の規定により契約を解除した場合における精算請負額は、請負金額に出来高金額を乗じて得た額を設計工費をもって除して算出した額とする。

第3章 検査

(完了検査等)

第20条 市長は、工事執行中において必要があると認めるときは、中間検査を行うことがある。

2 市長は、請負人から工事完了前において部分払の要求があったときは、出来高検査を行う。

3 工事が完了したときは、請負人は、直ちに工事完了届書(財務規則様式第76号(その1))を市長に提出して、検査を受けなければならない。

4 中間検査、出来高検査又は完了検査は、請負人又は現場代理人の立会いの上行うものとする。

5 出来高検査又は完了検査を行うときは、あらかじめその日時を請負人に通知する。

(検査員)

第21条 市長は、その工事の監督員以外の職員のうちから検査員を命ずる。

2 検査員は、次に掲げる職務を行う。

(1) その工事を実地に設計書、図面及び仕様書と照合して、数量、形状、寸法、品質等を検査すること。

(2) その工事が期限内に完成されているかどうかを調査すること。

(3) 法令又はこの規則、契約書各条項に違反している事実があるかどうかを調査すること。

(破壊検査)

第22条 検査員は、完了検査等のため必要があると認めるときは、工事目的物を破壊して検査することができる。この場合において、検査員は、請負人に当該破壊した部分を期限を定めて復旧させるものとする。

(書類及び物件等の提示要求)

第23条 検査員は、検査を行うについて必要があるときは、その工事の施工を担当する課(所)等の長又は監督員その他の関係職員及び請負人又は現場代理人に対して、書類及び物件の提示若しくは提出又は事実の説明を求めることができる。

(検査の報告)

第24条 検査員は、検査を終わったときは、財務規則第141条の規定により検査調書を作成し、関係書類を添えて7日以内に市長に提出しなければならない。

2 検査員は、検査実施中に工事の重大な欠陥を発見したとき、その他特に重大と認められる事項があったときは、前項の規定にかかわらず、直ちに市長に報告しなければならない。

(手直し工事)

第25条 検査員は、検査の結果、工事に欠陥があると認めたときは、期間を指定して改修を命じなければならない。

2 請負人は、改修が完了したときは、その旨市長に報告しなければならない。

3 市長は、前項の報告を受けたときは、その手直し工事について速やかに検査員に検査を行わせるものとする。

第4章 前金払、中間前金払及び部分払

(前金払)

第26条 市長は、特に必要があると認めるときは、代金の全部又は一部について、契約金額が200万円以上の工事のうち第3条に規定する保証事業会社の保証に係る工事については、請負代金(当該工事が債務負担行為に係る請負契約である場合にあっては、当該請負代金額のうち各年度に支払うべき額。次条において同じ。)の40パーセント以内の額を前払することができる。

2 請負人は、前項の前金払を受けようとするときは、前払金請求書(様式第4号)に保証事業会社の保証証書を添えて市長に提出しなければならない。

(中間前金払)

第26条の2 市長は、前条の規定による前金払を行った工事について、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、請負人の請求により当該工事の請負代金の20パーセント以内の額を中間前払金として前払することができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

2 前項の規定に関わらず、第28条の規定による部分払をしたときは、中間前金払をすることができないものとする。

3 請負人は、第1項の規定により中間前金払を受けようとするときは、あらかじめ、認定請求書(様式第4号の2)に工事履行報告書(様式第4号の3)を添えて市長に提出し、認定を受けなければならない。

4 市長は、前項の請求書の提出があった場合において、第1項各号に掲げる要件を具備していると認めるときは、認定調書(様式第4号の4)を請負人に通知するものとする。ただし、出来高の数値に疑義のある場合は、請負人に根拠となる資料の提出を求め、詳細な調査を行うことができる。

5 前項の規定により認定を受けた請負人は、中間前払金請求書(様式第4号の5)に保証事業会社の保証証書を添えて市長に提出しなければならない。

(前払金及び中間前払金の償還)

第27条 前金払及び中間前金払をした工事の請負代金の部分払の請求があったときは、次条の規定により算出した部分払の金額から前金払及び中間前金払に工事の出来高歩合を乗じて得た金額を控除するものとする。

2 工事内容の変更その他の理由により請負金額が10分の5以上減じた場合は、請負人は、受領済の前払金から減額後の前払可能限度額を差し引いた額を減額のあった日から30日以内に返還しなければならない。ただし、これを返還することが前払金の使用状況等からみて著しく不適当であると認められるときは、市長と請負人とが協議して返還すべき超過額を定める。

(部分払)

第28条 市長は、契約金額が300万円以上であって、工期が90日以上の工事については、部分払をすることができる。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、300万円未満の工事についても部分払をすることができる。

2 前項の部分払は、1会計年度につき3回に限りすることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、中間前払金の請求をした後にあっては、部分払を請求することができない。ただし、債務負担行為等に係る契約については、中間前金払をした場合であっても、各会計年度における支払限度額(最終年度に係るものを除く。)の範囲内で、当該会計年度における出来高に応じて、当該年度末に部分払を行うことができる。

4 請負人は、第1項の部分払を受けようとするときは、工事出来高届(財務規則様式第76号(その2))を提出し、出来高検査を受けた後、部分払金請求書(様式第5号)を提出しなければならない。

第29条 部分払は、その工事の出来高の10分の9を超えることができず、現場搬入材料のうち検査に合格したものの代価を合算することができる。ただし、最初の部分払は、請負金額の40パーセント以上の出来高がなければならない。

第5章 担保責任、損害の負担及び補償等

(担保責任)

第30条 請負人は、引渡しの日から1年間工事目的物の欠陥を補修し、又はその欠陥によって生じた損害を賠償しなければならない。

2 前項の期間は、石造、れんが造、鉄骨、鉄筋コンクリート造その他これらに類する堅固な工作物又は地盤の欠陥については、2年とする。

(損害の負担及び補償)

第31条 工事目的物の引渡し前に工事目的物若しくは工事用材料品について生じた損害又は工事施工に関し生じた損害は、請負人の負担とする。

2 市長は、請負人が天災その他不可抗力により重大な損害を受けた場合であって特に必要と認めたときは、その情状によって損害の全部若しくは一部を補償し、又は請負義務を免除することができる。

(経費の負担)

第32条 次に掲げる場合の費用は、すべて請負人の負担とする。

(1) 第14条第3項の規定により工事の取壊しを命ぜられた場合において、その修復又は改築に要する費用

(2) 中間検査、完了検査又は出来高検査を行う場合において工事現場で直接検査に要する費用

(3) 破壊検査を受けた場合その復旧に要する費用

第6章 雑則

(目的物の引渡し)

第33条 請負人は、完了検査(手直し工事による検査を含む。)に合格したときは、工事目的物引渡書(様式第6号)により目的物を市長に引き渡さなければならない。

(支給材料等の返還)

第34条 請負人は、工事が完了したとき、又は請負契約が解除された場合において支給材料に残存物件があるとき、又は貸与品があるときは、直ちに監督員の指示に従い返還しなければならない。

(部分使用)

第35条 市長は、工事の一部が完成した場合において、特に必要があるときは、請負人の同意を得てその全部又は一部を使用することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市工事執行規則(昭和35年八日市市規則第9号)、永源寺町建設工事執行規則(平成12年永源寺町規則第11号)、五個荘町建設工事執行規則(平成12年五個荘町規則第15号)、建設工事執行規則(平成7年愛東町規則第4号)又は湖東町建設工事執行規則(平成6年湖東町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

3 能登川町及び蒲生町との合併の日(以下「2町との合併の日」という。)前に、合併前の能登川町建設工事執行規則(平成11年能登川町規則第13号)又は蒲生町建設工事執行規則(平成13年蒲生町規則第12号)(以下これらを「2町規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 合併前の能登川町及び蒲生町の区域内において、2町との合併の日前に発注した建設工事に関しては、この規則の規定にかかわらず、平成18年3月31日までに限り、なお2町規則の例による。

(平成17年規則第239号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第39号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年1月25日から施行する。

(令和5年規則第53号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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東近江市建設工事執行規則

平成17年2月11日 規則第57号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年2月11日 規則第57号
平成17年12月28日 規則第239号
平成23年3月31日 規則第9号
平成23年10月31日 規則第39号
平成24年3月30日 規則第15号
平成29年1月25日 規則第1号
令和5年10月1日 規則第53号