○東近江市契約審査委員会規程
平成17年2月11日
訓令第35号
(設置)
第1条 東近江市の建設工事並びに建設工事に伴う測量、調査、設計及び監理の委託業務並びに物品の供給及び役務の提供(以下「建設工事等」という。)に係る契約の適正な締結とその円滑な執行を図ることを目的として、東近江市契約審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 建設工事等についての契約に係る競争入札参加者の総合的能力の判定を行うため、格付及び選定基準を作成し、競争入札参加者の格付を行うこと。
(2) 建設工事等の契約に係る入札方式の決定のための審査を行うこと。
(3) 建設工事等の契約に係る一般競争入札参加者の参加資格の設定のための審査を行うこと。
(4) 設計金額が3,000万円を超える建設工事の一般競争入札又は指名競争入札の参加者の資格決定の審査又は指名を行うこと。
(5) 設計金額が1,000万円を超える建設工事に伴う測量、調査、設計又は監理の委託業務の一般競争入札又は指名競争入札の参加者の資格決定の審査又は指名を行うこと。
(6) 契約予定金額が500万円を超える物品の供給又は役務の提供に係る業務(契約予定者が他の基準で定められているものを除く。)の一般競争入札又は指名競争入札の参加者の資格決定の審査又は指名を行うこと。
(7) 設計金額又は契約予定金額が130万円を超える建設工事等の随意契約(市長が契約の相手方が明らかにその者以外にないと判断した契約を除く。)の相手方の選択又は決定の審査を行うこと。
(8) 契約事項に違反した関係業者の処分に関する審査を行うこと。
(9) その他会長が必要と認める事項を審査し、又は調査すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、副市長、総務部長、企画部長、農林水産部長、都市整備部長、水道部長及び教育部長をもって充てる。
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、市長が指名する副市長をもって充てる。
2 会長は、委員会の議長となり、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、他の副市長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は毎月1回とし、臨時会は必要に応じ会長が招集し、開催する。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。
4 委員会には、必要に応じ、関係職員の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部契約検査課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成18年訓令第5号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第24号)
この訓令は、平成18年6月9日から施行する。
附則(平成18年訓令第30号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第23号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、この訓令の施行の際現に在職する収入役が、その任期中に限り、なお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正前の第3条及び第4条第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、この訓令による改正前の第3条中「助役」とあるのは、「副市長」とする。
附則(平成21年訓令第13号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第10号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。