○東近江市減債基金条例施行規則
平成17年2月11日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市減債基金条例(平成17年東近江市条例第77号。以下「条例」という。)の規定に基づき、東近江市減債基金(以下「基金」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(積立ての区分)
第2条 条例第2条に定める額の積立ては、東近江市一般会計において行うものとする。
(帳簿)
第3条 総務部長は、基金の運用状況を明確に記録整理するため、減債基金台帳(別記様式)を備え付けなければならない。
(基金の運用状況報告書)
第4条 総務部長は、毎会計年度終了後速やかに基金の運用状況を示す書類を作成し、これを市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成22年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。