○東近江市電源立地地域整備基金条例
平成17年2月11日
条例第91号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、水力発電施設周辺地域の整備資金に充てるため、東近江市電源立地地域整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、その年度の予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 市長は、水力発電施設周辺地域の整備に要する経費の財源に充てるために、予算の定めるところにより基金を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。