○東近江市土地開発基金条例

平成17年2月11日

条例第92号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要な土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、東近江市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、6億円とする。

2 必要があるときは、基金に追加して積み立て、又は基金を処分することができる。

3 前項の規定により基金を処分することができる額は、同項の規定により基金に追加して積み立てた額に相当する額の範囲内とする。

4 第2項の規定により積立て又は処分が行われたときは、基金の額は、積立額相当額を増加し、又は処分額相当額を減少した額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用)

第4条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効果的な運用に努めなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の整理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、毎年度一般会計予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八日市市土地開発基金条例(昭和44年八日市市条例第27号)、永源寺町土地開発基金条例(昭和46年永源寺町条例第25号)、五個荘町土地開発基金条例(昭和45年五個荘町条例第13号)、土地開発基金条例(昭和63年愛東町条例第3号)又は湖東町土地開発基金条例(昭和45年湖東町条例第12号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成27年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

東近江市土地開発基金条例

平成17年2月11日 条例第92号

(平成27年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年2月11日 条例第92号
平成27年12月22日 条例第37号