○東近江市下水道事業減債基金条例
平成17年2月11日
条例第93号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、下水道事業債の償還及び下水道事業債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる下水道事業の健全な運営に資するため、東近江市下水道事業減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、その年度の予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、毎年度下水道事業会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を下水道事業の業務に必要な経費に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、下水道事業債の償還の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成28年条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。