○東近江市立幼稚園条例

平成17年2月11日

条例第102号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条から第24条までの規定に基づき、幼児を保育し、その心身の発達を助長するとともに、家庭及び地域における幼児期の教育を支援することを目的として、本市に幼稚園を設置する。

(幼稚園の名称及び位置)

第2条 幼稚園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(保育料)

第3条 市長は、保育の実施を受ける幼児の保護者から、保育料を徴収する。

2 保育料の額は、園児1人につき、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号の政令で定める額の範囲内で規則で定める額とする。ただし、本市以外の市町村(特別区を含む。以下この項において同じ。)から法第20条第1項の認定を受けた園児については、当該認定を行った市町村の定める額とする。

3 預かり保育(教育課程に係る教育時間以外の時間帯における保育をいう。)の実施に係る保育料の額は、園児1人につき、1時間当たり150円の範囲内で規則で定める額とする。

(保育料の徴収)

第4条 前条第2項の保育料は、毎月26日(その日が休日等(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下この項において同じ。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日等でない日)にその月分を徴収する。

2 前条第3項の保育料は、市長の指定する日に徴収する。

(保育料の減免)

第5条 市長は、特別の事情があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八日市市立幼稚園保育料条例(昭和29年八日市市条例第38号)、永源寺町立幼稚園使用料条例(昭和38年永源寺町条例第20号)、五個荘町幼稚園使用料条例(昭和30年五個荘町条例第27号)、使用料徴収条例(昭和47年愛東町条例第4号)又は湖東町立幼稚園保育料条例(昭和51年湖東町条例第19号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(保育料の特例)

3 この条例に規定する幼稚園保育料については、平成17年度以降について適用し、平成16年度の保育料については、なお合併前の条例の例による。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

4 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、合併前の能登川町使用料徴収条例(昭和52年能登川町条例第9号)又は蒲生町使用料徴収条例(昭和41年蒲生町条例第12号)(以下これらを「2町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 合併前の能登川町及び蒲生町の区域内の幼稚園の保育料に係る第3条の規定は、平成18年度以後の保育料について適用し、平成17年度分までの保育料については、なお2町条例の例による。

(平成17年条例第268号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第13号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の東近江市立幼稚園条例別表の東近江市立湖東幼稚園の位置の規定について、規則で定める日までの間、同表中「

東近江市立湖東幼稚園

東近江市平松町829番地

」とあるのは、「

東近江市立湖東幼稚園

第一幼稚園舎

東近江市下里町35番地

第二幼稚園舎

東近江市南菩提寺町468番地

第三幼稚園舎

東近江市小田苅町200番地

」と読み替えるものとする。

(平成26年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。ただし、別表の改正規定(東近江市立八日市寺幼稚園の項を削る部分に限る。)及び附則第4項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後の保育の実施に係る保育料について適用し、同日前の保育の実施に係る保育料については、なお従前の例による。

(保育料の特例)

3 この条例の施行の日の属する年度におけるこの条例による改正後の第3条第2項の規定の適用については、同項第1号中「月額9,900円」とあるのは「月額7,500円」と、同項第2号中「月額8,200円」とあるのは「月額6,600円」とする。

(東近江市学校給食センター条例の一部改正)

4 東近江市学校給食センター条例(平成17年東近江市条例第105号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第37号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

幼稚園の名称及び位置

名称

位置

東近江市立玉緒幼稚園

東近江市大森町1012番地3

東近江市立八日市幼稚園

東近江市八日市町5番4号

東近江市立建部幼稚園

東近江市建部日吉町5番地

東近江市立愛東あいあい幼稚園

東近江市妹町29番地4

東近江市立長峰幼稚園

東近江市蒲生堂町335番地

東近江市立幼稚園条例

平成17年2月11日 条例第102号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成17年2月11日 条例第102号
平成17年12月21日 条例第268号
平成20年3月21日 条例第10号
平成25年2月19日 条例第1号
平成25年3月25日 条例第13号
平成26年12月19日 条例第43号
平成27年12月22日 条例第41号
平成28年12月22日 条例第37号
平成29年12月26日 条例第18号
平成30年12月21日 条例第41号
令和元年9月30日 条例第14号
令和元年12月23日 条例第20号