○東近江市てんびんの里文化学習センター条例

平成17年2月11日

条例第114号

(趣旨)

第1条 この条例は、てんびんの里文化学習センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の生涯にわたる学習活動を支援し、もって市民の教養及び文化の高揚に資するため、てんびんの里文化学習センター(以下「学習センター」という。)を設置する。

2 学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 東近江市てんびんの里文化学習センター

(2) 位置 東近江市五個荘竜田町583番地

(事業)

第3条 学習センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 学習に関する専門的及び技術的な調査研究並びに学習相談に関すること。

(2) 生涯学習及び文化活動の情報の提供に関すること。

(3) 生涯学習及び文化活動に関する機会及び場所の提供に関すること。

(4) その他生涯学習の推進を図るため必要なこと。

(職員)

第4条 学習センターに必要な職員を置く。

(利用の許可)

第5条 学習センターを利用しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、学習センターの管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の許可の制限)

第6条 市長は、学習センターの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 学習センター又は施設物件の破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 学習センターの設置目的に反すると認められるとき。

(4) あらかじめ承認を受けた場合を除き、物品の販売、勧誘その他これに類する商行為をしようとするとき。

(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められたとき。

(6) その他学習センターの管理上支障があると認めるとき。

(利用の許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは退去させることができる。ただし、この場合において、次の第5号の規定を除いて、当該取消しに伴う損害賠償の責めを負わないものとする。

(1) 第5条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用目的に違反して利用したとき。

(2) 前条各号に該当するおそれがあると認められるとき。

(3) 利用許可の申請に偽りがあったとき。

(4) 利用許可の条件に違反したとき。

(5) 管理者において緊急に利用する事由が生じたとき。

(使用料)

第8条 利用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長において相当の事由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次に掲げる場合は、その全額又は一部を還付することができる。

(1) 学習センターの利用許可を取り消したとき。

(2) 利用前日までに申請を取り消し、又は変更の申請をし、市長が相当の事由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第11条 利用者は、故意又は過失により学習センターの施設又は附属設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第12条 市長は、東近江市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年東近江市条例第258号)の定めるところにより指定するもの(以下「指定管理者」という。)に学習センターの管理に関する業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる管理業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関すること。

(2) 学習センターの利用の許可、利用の制限、利用条件の変更、利用の停止、利用の許可の取消し等に関すること。

(3) 学習センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。

(読替規定)

第13条 市長が前条第1項の規定により、管理業務を指定管理者に行わせる場合における第5条から第7条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五個荘町てんびんの里文化学習センター設置条例(平成7年五個荘町条例第20号)又は五個荘町てんびんの里文化学習センター使用料条例(平成7年五個荘町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以降の使用の許可に係る使用料等について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成27年条例第42号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

1 てんびんの里文化学習センター使用料

区分

金額

(1時間当たり)

ホール

2,800円

和室

200円

楽屋

200円

多目的研修室

350円

作業室

200円

備考

1 市外在住者又は市外に所在する法人若しくは団体が利用する場合は、2倍に相当する額とする。

2 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の5割に相当する額を加算して徴収する。

(1) 営利を目的として利用するとき。

(2) 入場料その他これに類するものについて、一人当たり1,000円以上を徴収するとき。

3 舞台のみ利用する場合、この表に定める額の5割に相当する額とする。

4 冷暖房を使用する場合は、使用料の5割に相当する額を加算する。

5 1時間に満たない時間がある場合は、1時間とみなして計算する。

6 10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 附帯設備使用料

区分

1回

照明設備一式

音響設備一式

映写設備一式

舞台設備一式

その他の備品一式

ピアノ

使用料

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

2,000円

備考 舞台関係人件費、ピアノ調律料及び消耗品等は、実費相当額を徴収する。

3 陶芸電気釜使用料

区分

金額(1回当たり)

素焼き

3,600円

本焼き

8,000円

東近江市てんびんの里文化学習センター条例

平成17年2月11日 条例第114号

(令和5年6月30日施行)