○東近江市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則
平成17年2月11日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成17年東近江市条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(現状変更行為の許可の申請)
第2条 条例第4条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、現状変更行為許可申請書を市長に提出して行わなければならない。申請した内容を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の申請書には、設計図その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(許可の決定)
第3条 市長は、前条の規定による許可の申請があったときは、速やかに許可の可否を決定しなければならない。
2 市長は、条例第4条第1項の規定による許可をしたときは現状変更行為許可書により、許可をしなかったときはその旨を記載した文書により当該申請者に通知するものとする。
(完了等の通知)
第4条 条例第4条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかにその旨を現状変更行為の完了・中止通知書により市長に通知しなければならない。
(補助金)
第7条 条例第10条の規定による保存地区内における建築物その他の工作物及び伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するために特に必要と認められる物件の管理、修理、修景又は復旧に係る補助は、予算の範囲内において補助金を交付することにより行う。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付申請は、次に掲げる書類を添付した補助金交付申請書を市長に提出して行わなければならない。
(1) 設計図
(2) 工事積算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、速やかに交付の適否を決定しなければならない。
2 市長は、補助金の交付を決定したときは補助金交付決定通知書により、補助金の交付を決定しなかったときはその旨を記載した文書により申請者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、条件を付することができる。
(実績報告書)
第10条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、当該補助金の交付の決定に係る行為を完了したときは、補助事業完了の日から起算して20日以内に、次に掲げる書類を添付した実績報告書により当該行為の成果を市長に報告しなければならない。
(1) 実施設計図
(2) 完成写真
(3) その他必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の規定による報告があったときは、速やかに当該行為の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合するものと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定額通知書により補助対象者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第12条 補助対象者は、前条の規定による通知を受けたとき、又は受ける前において市長が特に理由があると認めたときは、補助金交付請求書により市長に補助金の交付を請求することができる。
2 市長は、前項の規定による請求に基づいて、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(4) 条例第1条の目的の達成に支障となる行為を行ったとき、又は目的の達成に必要な教育委員会の指示に従わなかったとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 市長は、第11条の規定により補助対象者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。