○東近江市伝統的建造物群保存地区防災施設条例
平成17年2月11日
条例第128号
(設置)
第1条 五個荘金堂地区防災計画(水と緑の防災計画)に基づき、東近江市が文化財としての歴史的町並みを災害から守り、地域住民及び来訪者の生命財産を保護するため、伝統的建造物群保存地区防災施設(以下「防災施設」という。)を設置する。
(名称)
第2条 防災施設の名称を「東近江市五個荘金堂地区防災施設」と称する。
(位置)
第3条 この施設を保存地区の必要な個所に設置する。
(管理)
第4条 防災施設の管理は、市長が行う。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年2月11日から施行する。