○東近江市伝統的建造物群保存地区防災施設条例

平成17年2月11日

条例第128号

(設置)

第1条 五個荘金堂地区防災計画(水と緑の防災計画)に基づき、東近江市が文化財としての歴史的町並みを災害から守り、地域住民及び来訪者の生命財産を保護するため、伝統的建造物群保存地区防災施設(以下「防災施設」という。)を設置する。

(名称)

第2条 防災施設の名称を「東近江市五個荘金堂地区防災施設」と称する。

(位置)

第3条 この施設を保存地区の必要な個所に設置する。

(管理)

第4条 防災施設の管理は、市長が行う。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

東近江市伝統的建造物群保存地区防災施設条例

平成17年2月11日 条例第128号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第7編 育/第6章 文化財
沿革情報
平成17年2月11日 条例第128号