○東近江市伝統的建造物群保存地区補助金交付要綱
平成17年2月11日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、東近江市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成17年東近江市条例第127号)第10条の規定に基づき補助金を交付する場合は、東近江市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則(平成17年東近江市規則第63号。以下「規則」という)及び東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条 保存地区内における伝統的建造物及び伝統的建造物と一体をなす環境を保存するため特に必要と認められる物件に対する補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 主屋及び土蔵については、外観保存のため、屋根、壁、建具、土台、土間等の修理及び外観保存に付随する内部の柱、土台、壁など構造にかかわる部分の修理に要する経費の10分の8以内の額で、500万円を限度額とする。ただし、併せて耐震補強工事を実施する主屋については800万円を限度額とする。
(2) 附属屋については、外観保存のため、屋根、壁、建具、土台、土間等の修理及び外観保存に付随する内部の柱、土台、壁など構造にかかわる部分の修理に要する経費の10分の6以内の額で、400万円を限度額とする。
(3) 門、塀その他の工作物については、当該物件を修理又は復原に要する経費の10分の6以内の額で、200万円を限度額とする。
2 保存地区内における伝統的建造物以外の建築物及びその他の工作物に対する補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 主屋、納屋その他の附属屋については、外観と周囲の景観に調和させるための修景及び新設に要する経費の10分の6以内の額で、400万円を限度額とする。
(2) 門、塀、車庫その他の工作物については、当該物件を周囲の景観に調和させるための修景、及び新設に要する経費の10分の6以内の額で、100万円を限度額とする。
3 保存地区内における伝統的建造物と一体をなす環境を保存するため、特に必要と認められる物件に対する補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 石垣、水路、あらいと等については、周囲の景観に調和させるための改修又は新設に要する経費の10分の4以内の額で、100万円を限度額とする。
(2) 樹木等については、日常的管理事業を除き、当該物件を保存するのに要する経費の10分の4以内の額で、50万円を限度額とする。
4 保存地区内の建造物の防災設備の施設に対する補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、所有者又は管理者が保存地区全体の防災計画に適合した防災設備の改良及び新設に要する経費の10分の5以内の額で100万円を限度額とする。
6 前各項の規定により難い修理及び復原並びに修景に係る補助金の上限の額は、別に市長が定める。
7 前各項の補助対象経費が20万円以下のものは、補助対象としない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。
3 この告示の規定は、平成17年度以降の申請に係る補助金について適用し、平成16年度の申請に係る補助金については、なお合併前の告示の例による。
(検討)
4 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成20年告示第58号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第174号)
この告示は、平成20年4月24日から施行する。
附則(平成28年教委告示第3号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
補助金交付対象一覧表
(単位千円)
種類 | 補助率 | 限度額 | 内容 | |
伝統的建造物 | ・商人本宅主屋 ・農家住宅主屋 ・その他の主屋 ・土蔵 | 8/10以内 | 5,000 | 外観保存のため、屋根、壁、建具、土台、土間等の修理及び外観保存に付随する内部の柱、土台、壁など構造にかかわる部分の修理をする場合 |
8,000 | 上記と併せて耐震補強工事を実施する主屋の場合 | |||
・納屋、かわと等その他の附属屋 | 6/10以内 | 4,000 | 外観保存のため、屋根、壁、建具、土台、土間等の修理及び外観保存に付随する内部の柱、土台、壁など構造にかかわる部分の修理をする場合 | |
・門、塀その他の工作物 | 6/10以内 | 2,000 | 当該物件を修理又は復原する場合 | |
環境物件 | ・石垣、水路、あらいと等 | 4/10以内 | 1,000 | 周囲の景観に調和させるための改修又は新設 |
・樹木等 | 4/10以内 | 500 | 日常管理事業を除き、当該物件の保存をするための場合 | |
伝統的建造物以外の建造物 | ・主屋、納屋その他の附属屋 | 6/10以内 | 4,000 | 外観と周囲の景観に調和させるための修景及び新築の場合 |
・門、塀、車庫その他の工作物 | 6/10以内 | 1,000 | 当該物件を周囲の景観に調和させるための修景及び新設の場合 | |
その他 | ・防火設備 | 5/10以内 | 1,000 | 保存地区全体の防災計画に適合した防災設備の改良及び新設の場合 |
前各項の経費に係る設計費及び監理費 | 前各項の規定により算定した補助金額の1/10以内 | 500 |
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