○東近江市伝統的建造物群保存地区補助金交付要綱

平成17年2月11日

告示第28号

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 保存地区内における伝統的建造物及び伝統的建造物と一体をなす環境を保存するため特に必要と認められる物件に対する補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 主屋及び土蔵については、外観保存のため、屋根、壁、建具、土台、土間等の修理及び外観保存に付随する内部の柱、土台、壁など構造にかかわる部分の修理に要する経費の10分の8以内の額で、500万円を限度額とする。ただし、併せて耐震補強工事を実施する主屋については800万円を限度額とする。

(2) 附属屋については、外観保存のため、屋根、壁、建具、土台、土間等の修理及び外観保存に付随する内部の柱、土台、壁など構造にかかわる部分の修理に要する経費の10分の6以内の額で、400万円を限度額とする。

(3) 門、塀その他の工作物については、当該物件を修理又は復原に要する経費の10分の6以内の額で、200万円を限度額とする。

2 保存地区内における伝統的建造物以外の建築物及びその他の工作物に対する補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 主屋、納屋その他の附属屋については、外観と周囲の景観に調和させるための修景及び新設に要する経費の10分の6以内の額で、400万円を限度額とする。

(2) 門、塀、車庫その他の工作物については、当該物件を周囲の景観に調和させるための修景、及び新設に要する経費の10分の6以内の額で、100万円を限度額とする。

3 保存地区内における伝統的建造物と一体をなす環境を保存するため、特に必要と認められる物件に対する補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 石垣、水路、あらいと等については、周囲の景観に調和させるための改修又は新設に要する経費の10分の4以内の額で、100万円を限度額とする。

(2) 樹木等については、日常的管理事業を除き、当該物件を保存するのに要する経費の10分の4以内の額で、50万円を限度額とする。

4 保存地区内の建造物の防災設備の施設に対する補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、所有者又は管理者が保存地区全体の防災計画に適合した防災設備の改良及び新設に要する経費の10分の5以内の額で100万円を限度額とする。

5 前各項に規定する修理、復原、修景、新設等に係る設計費及び監理費に対する補助金の額は、前各項の規定により算定した補助金額の10分の1以内の額で、50万円を限度とする。

6 前各項の規定により難い修理及び復原並びに修景に係る補助金の上限の額は、別に市長が定める。

7 前各項の補助対象経費が20万円以下のものは、補助対象としない。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の五個荘町伝統的建造物群保存地区補助金要綱(平成10年五個荘町告示第40号。以下「合併前の告示」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の規定は、平成17年度以降の申請に係る補助金について適用し、平成16年度の申請に係る補助金については、なお合併前の告示の例による。

(検討)

4 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成20年告示第58号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年告示第174号)

この告示は、平成20年4月24日から施行する。

(平成28年教委告示第3号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

補助金交付対象一覧表

(単位千円)

種類

補助率

限度額

内容

伝統的建造物

・商人本宅主屋

・農家住宅主屋

・その他の主屋

・土蔵

8/10以内

5,000

外観保存のため、屋根、壁、建具、土台、土間等の修理及び外観保存に付随する内部の柱、土台、壁など構造にかかわる部分の修理をする場合

8,000

上記と併せて耐震補強工事を実施する主屋の場合

・納屋、かわと等その他の附属屋

6/10以内

4,000

外観保存のため、屋根、壁、建具、土台、土間等の修理及び外観保存に付随する内部の柱、土台、壁など構造にかかわる部分の修理をする場合

・門、塀その他の工作物

6/10以内

2,000

当該物件を修理又は復原する場合

環境物件

・石垣、水路、あらいと等

4/10以内

1,000

周囲の景観に調和させるための改修又は新設

・樹木等

4/10以内

500

日常管理事業を除き、当該物件の保存をするための場合

伝統的建造物以外の建造物

・主屋、納屋その他の附属屋

6/10以内

4,000

外観と周囲の景観に調和させるための修景及び新築の場合

・門、塀、車庫その他の工作物

6/10以内

1,000

当該物件を周囲の景観に調和させるための修景及び新設の場合

その他

・防火設備

5/10以内

1,000

保存地区全体の防災計画に適合した防災設備の改良及び新設の場合

前各項の経費に係る設計費及び監理費

前各項の規定により算定した補助金額の1/10以内

500

 

東近江市伝統的建造物群保存地区補助金交付要綱

平成17年2月11日 告示第28号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第6章 文化財
沿革情報
平成17年2月11日 告示第28号
平成20年3月21日 告示第58号
平成20年4月24日 告示第174号
平成28年12月21日 教育委員会告示第3号