○東近江市福祉センター条例
平成17年2月11日
条例第134号
(設置)
第1条 市民福祉の総合的な推進及び自主的な活動の振興を図ることを目的として福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 東近江市福祉センター ハートピア
(2) 位置 東近江市今崎町21番地1
(開館時間及び休館日)
第2条の2 福祉センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 市長が特に必要があると認めるときは、福祉センターの開館時間を変更することができる。
3 福祉センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)第2条及び第3条第3項に規定する休日
(2) 月曜日(その日が祝日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い祝日でない日)
(3) 毎月第3日曜日(その日が祝日に当たるときは、その前日)
(4) 12月28日から翌年1月4日まで
(事業)
第3条 福祉センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 老人の心身の健康と生きがいの増進に関すること。
(2) 障害者の自立促進と生きがいの増進に関すること。
(3) 母子及び父子並びに寡婦の家庭生活の安定と自立更生の促進に関すること。
(4) 児童の健全育成に関すること。
(5) 地域福祉を増進するためのボランティア活動の促進に関すること。
(6) 福祉関係団体及び個人の福祉活動の推進と育成及び支援に関すること。
(7) その他福祉センターの設置の目的を達成するために必要な事業
(施設)
第4条 前条の事業を行うため、福祉センターは、老人福祉センター、老人福祉施設付設作業所、老人デイサービスセンター、身体障害者デイサービスセンター、母子・父子福祉センター及び児童センターをもって構成する。
2 福祉センターは、施設相互の連絡調整を図り、総合施設として有機的に運営されなければならない。
(職員)
第5条 福祉センターに必要な職員を置く。
(利用の許可等)
第6条 福祉センターを利用しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、第3条の事業目的達成のためにあらかじめ利用登録をした者については、利用の許可を受けたものとみなす。
2 前項に定める利用登録については、別に定める。
3 市長は、第1項の許可をする場合において、福祉センターの管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の許可の制限)
第7条 市長は、福祉センターの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 営利を図る目的で利用するおそれがあると認められるとき。
(3) 福祉センターの設置の目的に反すると認められるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 福祉センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(6) 申請に係る施設が福祉センターの事業を行うために必要であると認められるとき。
(7) その他福祉センターの管理上支障があると認められるとき。
(利用の許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。
(1) 第6条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の目的に違反して利用したとき。
(2) 利用者が偽りその他不正な手段により、利用の許可を受けたとき。
(4) 利用者が、この条例の規定に違反したとき。
(5) 利用者が、利用の許可に付された条件に違反したとき。
(6) 当該許可に係る施設が災害その他の事故により利用できなくなったとき。
(7) その他市長が特に必要と認めたとき。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全額又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第11条 利用者は、故意又は過失により福祉センターの施設又は附属設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第12条 市長は、東近江市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年東近江市条例第258号)の定めるところにより指定するもの(以下「指定管理者」という。)に福祉センターの管理に関する業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる管理業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関すること。
(2) 福祉センターの利用の許可、利用の制限、利用条件の変更、利用の停止、利用許可の取消し等に関すること。
(3) 福祉センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
(能登川町との合併に伴う経過措置)
3 能登川町との合併の日前に、合併前の能登川町総合健康福祉センター設置条例(平成12年能登川町条例第14号。以下「能登川町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 東近江市能登川福祉センター なごみの使用料に係る別表の規定は、平成18年度分の使用料から適用し、平成17年度分までの使用料については、なお能登川町条例の例による。
5 能登川町との合併の際現に能登川町条例の規定によりその管理を委託している場合については、平成18年3月31日までの間は、なお能登川町条例の例による。
附則(平成17年条例第268号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成17年条例第300号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第53号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第34号)
この条例中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。
附則(平成26年条例第31号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以降の使用の許可に係る使用料等について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
福祉センター使用料
施設名 | 部屋名 | 金額 (1時間当たり) |
東近江市福祉センター ハートピア | 集会室 | 750円 |
母子会議室 | 750円 | |
技能習得室(和室) | 200円 | |
ビデオルーム | 200円 |
備考
1 冷暖房を使用する場合は、5割に相当する額を加算する。
2 市外在住者又は市外に所在する法人若しくは団体が利用する場合は、2倍に相当する額とする。
3 1時間に満たない時間がある場合は、1時間とみなして計算する。
4 10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。