○東近江市車いす事業実施要綱

平成17年2月11日

告示第34号

(目的)

第1条 この告示は、東近江市内の身体の不自由な人や高齢者、病弱者などに、車いすを無償で貸与することによって、市民の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 車いすの貸与を受けることができる者は、身体の不自由な人、高齢者、病弱者など歩くのに困難な者で市長が必要と認めるものとする。ただし、介護保険制度における福祉用具の貸与が受けられる者は除く。

(貸与手続)

第3条 車いすの貸与を必要とする者(以下「使用者」という。)は、車いすバンク利用申請書兼借用書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(貸与期間)

第4条 車いすの貸与期間は、原則として1月以内とする。ただし、市長が必要と認めたときは、更に継続して1月の範囲において使用させることができる。

(車いすの管理)

第5条 使用者は、車いすを適正な方法で使用、管理し、亡失、損傷の場合は、使用者の負担で修復しなければならない。

(貸与中の事故)

第6条 貸与中の事故については、使用者の責任において処理するものとする。

(返還)

第7条 使用者は、貸与期間満了日後速やかに、車いすを市長に返還しなければならない。

2 市長は、使用者がこの告示に違反していると認めたときは、車いすの貸与を取消し、返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市車いす事業実施要綱(昭和59年八日市市告示第39号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

東近江市車いす事業実施要綱

平成17年2月11日 告示第34号

(平成17年2月11日施行)