○東近江市保育の必要性の認定に関する条例
平成17年2月11日
条例第144号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条に規定する保育の必要性の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育の必要性の認定基準)
第2条 保育の必要性の認定は、小学校就学前子ども(法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 1月において、48時間以上労働することを常態としていること。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間もないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護し、又は看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7) 次のいずれかに該当すること。
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
イ 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
(8) 次のいずれかに該当すること。
ア 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。
イ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(アに該当する場合を除く。)。
(9) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。)又は特定地域型保育事業(法第43条第2項に規定する特定地域型保育事業をいう。)(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成22年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(東近江市保育所条例の一部改正)
2 東近江市保育所条例(平成17年東近江市条例第143号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東近江市保育の必要性の認定に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に保育の実施を受ける小学校就学前子ども(子ども・子育て支援法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。)に係る保育の必要性の認定について適用する。
附則(令和3年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。