○東近江市保育所等運営補助金交付要綱
平成17年2月11日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉の増進を図るため、保育所等の運営に要する費用に対し交付する補助金に関し東近江市社会福祉法人の助成に関する条例(平成17年東近江市条例第133号)、東近江市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(平成17年東近江市規則第65号)及び東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の認可を得て設置する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園及び家庭的保育事業等をいう。
(2) 家庭的保育事業等 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業、同条第11項に規定する居宅訪問型保育事業及び同条第12項に規定する事業所内保育事業をいう。
(3) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に規定する小学校就学前子どもをいう。
(4) 2号認定子ども 子ども・子育て支援法第19条第2号に規定する小学校就学前子どもをいう。
(5) 3号認定子ども 子ども・子育て支援法第19条第3号に規定する小学校就学前子どもをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金は、保育所等を運営する社会福祉法人、学校法人その他の者に対して交付する。
(補助対象事業等)
第4条 補助の対象となる事業の対象経費、要件及び基準額は、別表のとおりとする。
2 別表8の項又は9の項に規定する事業に対する補助金の交付を受けた保育所等は、当該補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して10年間、当該補助金の交付を受けることができない。ただし、災害等やむを得ない事情により当該補助金の交付を受ける必要がある場合は、この限りでない。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる日までに保育所等運営補助金交付申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。ただし、申請者の責めによらない事由により申請期限までに申請できなかったことについて市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 別表1の項の補助金にあっては、5月末日までに当該年度分。ただし、児童数が定員に満たない場合の補助金については11月末日までに当該年度分
(2) 別表2の項から6の項までの補助金にあっては、5月末日までに当該年度分
(3) 別表7の項の補助金にあっては、12月末日までに当該年度分
(4) 別表8の項及び9の項の補助金にあっては、3月末日までに当該年度分
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 当該年度歳入歳出予算書
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金を概算払により交付するものとする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた者は、毎年3月末日までに、前年度の補助金に関する保育所等運営補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 保育所等運営補助金収支精算書
(2) 当該年度歳入歳出決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市保育所整備運営補助規則(昭和51年八日市市規則第21号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この告示の規定は、平成17年度以降の申請に係る補助金について適用し、平成16年度の申請に係る補助金については、なお合併前の規則の例による。
(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)
4 合併前の能登川町及び蒲生町の区域内の補助対象者に対しては、この告示の規定は、平成18年度以後の申請に係る補助金について適用する。
(検討)
5 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(平成22年度における保育所整備補助金の特例)
6 平成22年度における保育所整備補助金については、滋賀県子育て支援環境緊急整備事業費補助金事業として採択された場合に限り、別表の規定にかかわらず、遊具の購入又は修繕についても対象とする。この場合における補助金の額は、当該遊具の購入又は修繕の整備に要した額(市以外の者から補助金等を受けたときは、その額を減じた額)とする。
(平成22年度における保育所運営補助金の特例)
7 平成22年度における保育所運営補助金については、別表の規定にかかわらず、住民生活に光をそそぐ交付金事業の実施に当たり、保育の充実に伴う児童図書の購入についても対象とする。この場合における補助金の額は、予算の範囲内において当該児童図書の購入に要した額(市以外の者から補助金等を受けたときは、その額を減じた額)とする。
(交付申請に関する特例)
8 令和元年度における新型コロナウイルス感染症に関する補助金の交付申請書の提出期日については、第5条第1項第1号の規定にかかわらず、令和2年3月31日までとする。
附則(平成17年告示第386号)
この告示は、平成17年12月5日から施行し、平成17年度の補助金から適用する。
附則(平成17年告示第411号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年告示第106号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第174号)
この告示は、平成20年4月24日から施行する。
附則(平成20年告示第313号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年告示第165号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第340号)
この告示は、平成21年10月1日から施行し、この告示による改正後の別表の規定は、平成21年度分の補助金から適用する。
附則(平成22年告示第155号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第272号)
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年告示第33号)
この告示は、平成23年2月4日から施行する。
附則(平成23年告示第121号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第194号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第190号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第133号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第183号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第462号)
この告示は、平成29年12月28日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。
附則(平成30年告示第442号)
この告示は、平成30年12月20日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。
附則(令和元年告示第73号)
この告示は、令和元年8月26日から施行し、令和元年度分の補助金から適用する。
附則(令和2年告示第91号)
この告示は、令和2年3月31日から施行し、令和2年1月16日から適用する。
附則(令和2年告示第199号)
この告示は、令和2年7月3日から施行する。
附則(令和2年告示第247号)
この告示は、令和2年9月4日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。
附則(令和2年告示第324号)
この告示は、令和2年12月17日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年告示第169号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第108号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第93号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第160号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第258号)
この告示は、令和5年10月27日から施行する。
附則(令和5年告示第268号)
この告示は、令和5年11月20日から施行し、改正後の第5条、別表及び様式第2号の規定は、令和5年度分の補助金から適用する。
附則(令和6年告示第182号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業名 | 補助対象経費 | 補助要件 | 補助基準額 | ||||
1 | 運営費の加算 | 保育所等の健全な運営、児童の保育内容の充実及び職員の資質の向上を図るための経費 | 次に定める区分による各月初日在籍児童数(2号認定子ども及び3号認定子どもに限り、児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業にあっては、同項第1号イからハまでに規定するその他の乳児又は幼児に限る。)に、それぞれの区分による金額を乗じて得た額の合計額 (1) 3歳未満児 2,800円 (2) 3歳以上児 2,300円 初日在籍児童数が定員に満 たない場合は、その欠員数に国が定める保育単価表の基本保育単価の100分の80に相当する額を乗じて得た額を超えない額(100円未満の端数切捨て)を予算の範囲内において加算する。 | ||||
保育所等において新型コロナウイルスの感染者又は感染者と接触があった者(感染者と同居している者に限る。)が発生した場合に、職員が感染対策の徹底を図りながら保育事業を継続的に実施するために行う事業に必要な経費で市長が必要と認めたもの | 職員の感染等による人員不足に伴う緊急時の職員確保のために要する経費又は職場環境の復旧、環境整備等のために要する経費 (1) 定員19人以下の施設 1施設当たり年額300,000円まで (2) 定員20人以上59人以下の施設 1施設当たり年額400,000円まで (3) 定員60人以上の施設 1施設当たり年額500,000円まで | ||||||
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る保育所等の健全な運営確保を図るために必要な経費で市長が必要と認めたもの | バス遠足等の移動に係るリスクを低減する目的でバスを増便する際に要する経費。ただし、年額100,000円を上限とする。 | ||||||
2 | 障害児保育事業 | 障害児保育に必要な経費 | 東近江市発達支援会議を経て市が認定した発達支援度に応じて加配の保育士又は保育教諭(以下「保育士等」という。)を配置すること(家庭的保育事業等以外の保育所等に限る。)。 | (1) 1対1(児童1人につき保育士等の配置1人) 年額3,000,000円 (2) 3対1(児童3人につき保育士等の配置1人) 年額1,425,600円 事業実施期間が12月に満たない場合は、月割により計算した額とし、1号認定子どもについては、この号に定める基準額に8分の6を乗じて得た額(100円未満の端数切捨て)とする。 | |||
3 | 低年齢児保育保育士等特別配置事業 | 低年齢児保育特別配置保育士等の配置に必要な経費 | (1) 各月初日現在において、1歳児及び2歳児が原則として合計13人以上入所している保育所等で当該児童おおむね5人に対し1人以上の保育士等を配置し、児童の処遇に当たらせること。 (2) 補助の対象となる保育士等は、1保育所等につき1人とすること。ただし、各月初日現在において、(1)に該当する児童が43人以上入所している保育所等においては2人を限度とすること。 | 保育所等1箇所当たり 年額3,000,000円/人 事業実施期間が12月に満たない保育所等にあっては、次により算出した額とする。 250,000円×実施月数 | |||
4 | 延長保育事業 | 延長保育の実施に必要な経費 | (1) 保育短時間認定 開所時間内で、保育短時間の認定を受けた児童に係る保育時間を超えて1時間以上(延長時間2時間においては2時間以上)の延長保育を実施し、延長時間内の1日当たりの平均対象児童数が1人以上であること。 (2) 保育標準時間認定 ア 延長時間30分 開所時間を超えて30分以上の延長保育を実施し、延長時間内の1日当たりの平均対象児童数が1人以上であること。 イ 延長時間1時間 開所時間を超えて1時間以上の延長保育を実施し、延長時間内の1日当たりの平均対象児童数が3人以上であること。 | (1) 保育短時間認定(1人当たり年額) ア 延長時間1時間 20,200円 イ 延長時間2時間 40,400円 (2) 保育標準時間認定(1事業当たり年額) ア 延長時間30分 600,000円 イ 延長時間1時間 1,760,000円 | |||
5 | 週休二日制保育士加配事業 | 週休二日制実施のための保育士等の配置に必要な経費 | 保育士等の勤務時間を週40時間以内とし、週休二日体制を実施している保育所等において、当該事業実施のための保育士等として配置していること。 | 保育所等1箇所当たり 年額3,000,000円 配置期間が12月に満たない保育所等にあっては、次により算出した額とする。 250,000円×配置月数 | |||
6 | 乳児保育対策事業 | 年度途中に乳児を受け入れるための 保育士等の配置に必要な経費 | (1) 年度途中の乳児の受入れに対応するために年度当初から保育士等を配置していること。 (2) 補助の対象となる期間は、対象保育士等を配置した月から乳児の保育士配置基準が充足する月の前月までの月数とすること。 | 保育士等1人当たり 月額250,000円 | |||
7 | 一時預かり事業 | 一時預かり事業の実施に必要な経費 | (1) 一般型 | (1) 一般型(1箇所当たり年額) | |||
ア 保育従事者が全て保育士等又は1日当たり平均利用児童数がおおむね3人以下の施設において保育士等とみなされた家庭的保育者と同等の研修を修了した者であること。 | 年間延べ利用児童数 | 基準額 | |||||
300人未満 | 2,833,000円 | ||||||
300人以上900人未満 | 3,105,000円 | ||||||
900人以上1,500人未満 | 3,321,000円 | ||||||
1,500人以上2,100人未満 | 4,797,000円 | ||||||
2,100人以上2,700人未満 | 6,273,000円 | ||||||
2,700人以上3,300人未満 | 7,749,000円 | ||||||
3,300人以上3,900人未満 | 9,225,000円 | ||||||
3,900人以上 | 10,701,000円 | ||||||
イ 保育従事者がア以外(地域密着Ⅱ型を含む。)の場合であること。 | 年間延べ利用児童数 | 基準額 | |||||
300人未満 | 2,833,000円 | ||||||
300人以上900人未満 | 2,979,000円 | ||||||
900人以上1,500人未満 | 3,200,000円 | ||||||
1,500人以上2,100人未満 | 4,622,000円 | ||||||
2,100人以上2,700人未満 | 6,044,000円 | ||||||
2,700人以上3,300人未満 | 7,466,000円 | ||||||
3,300人以上3,900人未満 | 8,888,000円 | ||||||
3,900人以上 | 10,310,000円 | ||||||
(2) 幼稚園型 幼稚園又は認定こども園に在籍する児童を対象とし、保育従事者が保育士等、幼稚園教諭又は市長が行う研修を修了した者であること。 | (2) 幼稚園型(児童1人当たり日額) ア 基本分(平日の教育時間前後又は長期休業日の利用) (ア) 年間延べ利用児童数2,000人超の施設 a 平日 400円 b 長期休業日(8時間未満) 400円 c 長期休業日(8時間以上) 800円 (イ) 年間延べ利用児童数2,000人以下の施設 a 平日 (1,600,000円÷年間延べ利用児童数)-400円(10円未満切捨て) b 長期休業日(8時間未満) 400円 c 長期休業日(8時間以上) 800円 イ 休日分(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の利用) 800円 ウ 長時間加算 (ア) ア(ア)a及びア(イ)aについては、4時間(又は教育時間との合計が8時間)、ア(ア)c、ア(イ)c及びイについては、8時間を超えた利用の場合 a 超えた利用時間が2時間未満 150円 b 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 300円 c 超えた利用時間が3時間以上 450円 (イ) ア(ア)b及びア(イ)bについては、4時間を超えた利用の場合 a 超えた利用時間が2時間未満 100円 b 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 200円 c 超えた利用時間が3時間以上 300円 | ||||||
(3) 余裕活用型 保育所等において、利用児童数が利用定員総数に満たない場合に、当該定員総数の範囲内で実施すること。 | (3) 余裕活用型(児童1人当たり日額) 2,400円 | ||||||
8 | 感染症対策のための改修整備等事業 | 感染症対策のために必要となる改修、設備の整備等を行うために必要な経費 | 認可保育所等設置支援等事業の実施について(令和5年4月19日付けこ成保第15号こども家庭庁成育局長通知)の別添5に規定する保育環境改善等事業実施要綱3(2)⑧に基づき行う事業であること。 | 保育所等1箇所当たり 年額1,029,000円 | |||
9 | 保育環境向上等事業 | 保育環境等の向上等を図るため、老朽化した備品の更新又はフローリング、カーペット等の更新若しくは改修に必要な経費 | 認可保育所等設置支援等事業の実施についての別添5に規定する保育環境改善等事業実施要綱3(2)⑨に基づき行う事業であること。 | 保育所等1箇所当たり 年額1,029,000円 |