○東近江市老人福祉法施行細則
平成17年2月11日
規則第86号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第3号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)
(3) 老人措置費支給台帳(様式第5号)
(4) 老人措置費支給内訳(様式第5号)
(5) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)
(6) 養護受託者登録簿(様式第7号)
(7) 養護受託者台帳(様式第8号)
(居宅における介護等措置決定通知書)
第3条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置について開始、変更又は廃止若しくは停止を行ったときはそれぞれ別に定めるところにより、在宅被措置者に対し通知しなければならない。
(養護受託申出書等)
第5条 省令第1条の7の規定による申出は、養護受託申請書(様式第11号)によらなければならない。
(葬祭依頼書等)
第7条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第21号)により、当該老人ホームの長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、福祉事務所長に通知しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の市町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該地の福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
(措置費の請求)
第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、前月分の措置費について、翌月の7日までに、措置費請求書(様式第23号)により、福祉事務所長に請求しなければならない。ただし、概算払を認められた老人ホームの長は、当月分の措置費をその月の7日までに請求することができる。
2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書(様式第24号)により、福祉事務所長に提出しなければならない。概算払を受けた場合も同様とする。
(被措置者状況変更届)
第11条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第25号)により行うものとする。
(遺留金品の処分)
第12条 法第27条第1項に規定する遺留金品の処分は、生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)第22条に規定するところに準じて行わなければならない。ただし、遺留金品を葬祭費に充当してもなお残余を生じ、かつ、当該遺留金品の額が相続財産管理人の選任手続に要する費用に満たないときは、当該遺留金品を死亡者の家財の処分に要する費用、供養を行うための費用等に充てるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)
3 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、合併前の能登川町老人福祉法施行細則(平成5年能登川町規則第9号)又は蒲生町老人福祉法施行細則(平成5年蒲生町細則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年規則第254号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。