○東近江市老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則
平成17年2月11日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により、法第11条の規定による措置(以下「措置」という。)を受けた者(以下「被措置者」という。)及びその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する者及び配偶者をいう。以下同じ。)から徴収する費用(以下「負担金」という。)の額の決定、徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の額の決定及び通知)
第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、措置を行ったときは、措置を行った日から15日以内に当該被措置者及びその扶養義務者の負担金の額の決定を行うものとする。
3 養護老人ホーム被措置者が介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定による要介護認定を受け、かつ、特別養護老人ホームへ入所の申込みを行った場合は、当該養護老人ホーム被措置者に係る負担金月額は、前2項の規定にかかわらず、特例として、4万9,460円を上限とする。
4 前項の規定による特例の適用期間は、適用を行った月から1年間とする。
(特別養護老人ホーム被措置者に係る負担金の額)
第5条 法第11条第1項第2号の規定により特別養護老人ホームへの措置を受けた者(以下「特別養護老人ホーム被措置者」という。)に係る負担金の額は、同号の規定による措置に要する費用から、法第21条の2の規定により市町村が支弁することを要しないとされた額(以下「介護保険給付」という。)を控除して得た額とする。
2 当該特別養護老人ホーム被措置者が介護保険給付を受けることができる者でない場合の当該特別養護老人ホーム被措置者に係る負担金の額は、当該措置費から介護保険給付に相当する額を控除して得た額とする。
4 措置に関する費用には、特別養護老人ホームにおいて保険給付の対象となる額のほか、食費及び居住費を含む。
(負担金月額の日割計算)
第6条 月の途中において、措置又は措置解除した場合の負担金月額は、日割計算をして得た額とする。
(収入の申告等)
第7条 養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者は、措置を受けた後、毎年5月末日までに所長に収入等申告書(様式第2号)を提出しなければならない。
2 養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者の扶養義務者は、当該被措置者が措置を受けた後、毎年5月末日までに所長に課税状況が確認できる書類を提出しなければならない。
(負担金の額の改定及び通知)
第8条 所長は、前条第1項の規定により提出のあった収入等申告書に基づき、被措置者に係る負担金の額の改定を行う必要がある場合は、速やかに、7月分の負担金の額から改定を行うものとする。
2 所長は、前条第2項の規定により提出のあった書類等の調査の結果、扶養義務者に係る負担金の額の改定を行う必要がある場合は、速やかに、7月分の負担金の額から改定を行うものとする。
3 被措置者は、申立てを行うときは、所要事項を記載した申立書(様式第3号)を作成し、所長に提出しなければならない。
4 所長は、前項の規定により提出のあった申立書に基づき、被措置者に係る負担金の額の改定を行う必要があると認められるときは、申立書を受理した月の翌月の負担金の額から改定を行うものとする。
(負担金の額の減免)
第10条 所長は、被措置者又はその扶養義務者について、被災その他やむを得ない事情が生じた場合、又は扶養義務者が他の社会福祉施設に入所の措置を受けた者の扶養義務者として費用徴収されている場合においては、被措置者又はその扶養義務者の申請により、負担金の額を減額し、又は免除することができる。
(負担金の納入)
第11条 被措置者及びその扶養義務者は、負担金を納入通知書により納期日までに納入しなければならない。
2 前項の納入通知書は、当月分をその月の初日に発行し、その納期日は月末までとする。
3 所長は、被措置者又はその扶養義務者が特にやむを得ない理由により納期日までに負担金を納入することが困難であると認められる場合においては、被措置者又はその扶養義務者の申請により、当該年度内に限り負担金の納入を延期することができる。
(費用徴収台帳)
第12条 所長は、費用徴収関係台帳(様式第8号)を備え置かなければならない。
(その他)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)
3 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、合併前の能登川町老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則(平成5年能登川町規則第2号)又は蒲生町老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則(平成15年蒲生町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年規則第255号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成17年7月1日から適用する。
附則(平成18年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
養護老人ホーム被措置者負担金徴収基準表
(養護委託による被措置者)
対象収入による階層区分 | 負担金徴収基準月額 | |
1 | 0円~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | (150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て) |
(注1) この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 3人部屋入居者については、負担金徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を負担金徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
(注3) (注2)の規定は、第3条第3項の規定による上限額を適用した者については、適用しない。
別表第2(第4条関係)
扶養義務者負担金徴収基準表
税額等による階層区分 | 負担金徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その所得税の額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずるべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項の規定、租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項の規定並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は適用しないものとする。)をいう。
(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す負担金徴収基準月額のみで算定するものであること。