○東近江市老人福祉医療費助成条例施行規則
平成17年2月11日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市老人福祉医療費助成条例(平成17年東近江市条例第155号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(附加給付の取扱い)
第2条 助成対象者は、医療の給付を受けた助成対象者に係る附加給付を当該保険者又は共済組合から支給されたときは、市長が別に定める方法により、当該給付を受けた附加給付に相当する額を市長に返還しなければならない。
(条例第3条第4項の規則で定める額)
第3条 条例第3条第4項の規則で定める額は、地方税法(昭和25年法律第226号)による市町村民税を課せられない額とする。
(受給券の更新)
第5条 受給券は条例第3条第4項の規定に該当しないことを確認するため、有効期間を定めるものとする。
2 低所得老人である助成対象者は、受給券の有効期間の満了後も引き続き老人福祉医療費の助成を受けようとするときは、当該受給券の有効期間満了の2箇月前から1箇月前までの間に老人福祉医療費受給券更新申請書(様式第3号)に受給券を添えて市長に提出し、更新を受けることができる。
(受給券の再交付)
第6条 受給券の交付を受けた者は、受給券を破損し、汚損し、又は亡失したときは、福祉医療費受給券再交付申請書(様式第4号)を市長に提出し、再交付を受けることができる。
2 受給券を亡失した者は、受給券の再交付を受けた後、亡失した受給券を発見したときは、直ちにこれを市長に返還するものとする。
(受給券の返還)
第7条 受給券の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に受給券を返還しなければならない。ただし、記載されている有効期限を過ぎた受給券については、助成対象者自身で破棄することができる。
(1) 助成対象者でなくなったとき。
(2) 条例第3条第4項の規定により助成されない者となったとき。
(3) 受給券の記載事項に変更が生じたとき。
2 助成対象者が、滋賀県外の保険医療機関等において医療の給付を受けたとき、又は医療保険各法の規定に基づく療養費若しくは療養費に相当する家族療養費の支給の対象となる医療の給付を受けたときで、前項の申請をしようとする場合には、医療保険各法の規定に基づき、保険者又は共済組合の当該医療に要した費用に関する療養費若しくは療養費に相当する家族療養費の支給決定通知書又はこれに代る証明書を添えて行うものとする。
(届出)
第12条 条例第9条第1項に規定する規則で定める変更は、次に定めるとおりとする。
(1) 助成対象者の居住地及び氏名
(2) 保険者又は共済組合の名称若しくは所在地
(3) 保険給付の内容
(4) 附加給付の有無
(その他)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市老人福祉医療費助成条例施行規則(昭和58年八日市市規則第5号)、永源寺町老人福祉医療費助成条例施行規則(昭和57年永源寺町規則第8号)、五個荘町老人福祉医療費助成条例施行規則(昭和58年五個荘町規則第1号)、愛東町老人福祉医療費助成条例施行規則(昭和57年愛東町規則第17号)又は湖東町老人福祉医療費条例施行規則(昭和57年湖東町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)
3 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、合併前の能登川町老人福祉医療費助成条例施行規則(昭和58年能登川町告示第1号)又は蒲生町老人福祉医療費助成条例施行規則(昭和57年蒲生町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年規則第258号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第60号)
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成20年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
様式第1号 削除
様式第6号 削除