○東近江市保健センター条例施行規則

平成17年2月11日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市保健センター条例(平成17年東近江市条例第165号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 東近江市保健センター(以下「保健センター」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(開館時間)

第3条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 市長が特に必要があると認めるときは、保健センターの開館時間を変更することができる。

(遵守事項)

第4条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他の利用者の迷惑となるような行為をしないこと。

(2) 利用した設備、備品等は、原状に復し、清掃すること。

(3) その他保健センターの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(分掌事務)

第5条 保健センターの分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 母子保健事業に関すること。

(2) 歯科保健事業に関すること。

(3) 成人保健事業に関すること。

(4) 地域保健衛生活動推進事業に関すること。

(5) 感染症予防対策事業に関すること。

(6) 介護予防事業に関すること。

(7) その他保健センターの管理運営に関すること。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市保健センターの管理運営に関する規則(昭和60年八日市市規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

3 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、合併前の能登川町総合健康福祉センターの管理運営に関する規則(平成12年能登川町規則第3号)又は蒲生町保健センター管理運営規則(昭和57年蒲生町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第266号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成23年規則第48号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年規則第40号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(東近江市事務分掌規則の一部改正)

2 東近江市事務分掌規則(平成17年東近江市規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

東近江市保健センター条例施行規則

平成17年2月11日 規則第109号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年2月11日 規則第109号
平成17年12月28日 規則第266号
平成23年12月20日 規則第48号
平成30年10月1日 規則第40号
令和3年9月28日 規則第37号