○東近江市健康診査受診料及び予防接種料徴収規則
平成17年2月11日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、がん、脳卒中、心臓病等の生活習慣病予防対策の一環として、市が実施する健康診査及び滋賀県後期高齢者医療広域連合から受託して市が実施する後期高齢者の健康診査に要する費用(以下「受診料」という。)並びに予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種に要する費用(以下「予防接種料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(受診料及び予防接種料の種類並びに額)
第2条 受診料及び予防接種料の種類並びに金額は、別表のとおりとする。
(受診料及び予防接種料の納付)
第3条 受診料及び予防接種料は、受診及び接種の際に納付しなければならない。
(受診料及び予防接種料の還付)
第4条 既納の受診料及び予防接種料は、還付しない。ただし、次条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、かつ、受診又は接種の前日までに同条第2項の規定による申請をし、免除の決定を受けた者又はがん検診無料クーポン券(本市が特定の年齢に達した者に交付する、大腸がん検診、子宮頸がん検診又は乳がん検診の検診費用が無料となるクーポン券をいう。以下「クーポン券」という。)の交付対象者でクーポン券に記載された期間に検診を受診したものが、受診料還付請求書兼口座振込依頼書(様式第1号)又は予防接種料還付請求書兼口座振込依頼書(様式第2号)に領収書を添付して市長に提出したときその他市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている世帯に属する者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯に属する者
(3) 当該年度分の市町村民税非課税世帯に属する者(地方税法(昭和25年法律第226号)第323条の規定により当該市町村民税が減免されている者を含む。)
(4) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する滋賀県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者及び当該年度において同被保険者になる者
(5) 胃がん検診、子宮頸がん検診、乳がん検診、大腸がん検診、肺がん検診又は肝炎ウイルス検診を受診する者で当該年度において75歳以上になるもの
(6) クーポン券交付対象者
(7) 肝炎ウイルス検診を受診する者で当該年度において40歳以上74歳以下で5歳刻みの年齢に達するもの
(8) その他市長が特に必要があると認めたとき。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八日市市健康診査受診料及び予防接種料徴収規則(平成10年八日市市規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(令和2年度におけるインフルエンザ予防接種料の徴収の特例)
3 別表の規定にかかわらず、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表インフルエンザの項の定期の予防接種の対象者で、令和2年10月1日から令和3年2月28日までの間にインフルエンザ予防接種を受けたものについては、インフルエンザ予防接種料を徴収しない。
附則(平成17年規則第218号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東近江市健康診査受診料及び予防接種料徴収規則の規定は、平成20年10月1日から適用する。
附則(平成21年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第19号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第62号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第38号)
この規則は、平成23年10月28日から施行する。
附則(平成24年規則第44号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第29号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第30号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第58号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 1件についての受診料又は予防接種料の額 | 実施方法 | |
健康診査 | 一般健康診査 | 1,000円 | 集団健診及び医療機関個別方式 |
肺がん検診 | 胸部エックス線撮影 500円 喀痰検査 700円 | 集団健診 | |
胃がん検診 | 胃部エックス線検査 1,000円 胃内視鏡検査 4,000円 | 胃部エックス線検査 集団検診 胃内視鏡検査 医療機関個別方式 | |
子宮頸がん検診 | 1,000円 | 集団健診及び医療機関個別方式 | |
乳がん検診 | 40歳代 2,000円 50歳以上 1,600円 | 集団健診及び医療機関個別方式 | |
大腸がん検診 | 500円 | 集団健診及び医療機関個別方式 | |
肝炎ウイルス検診 | 700円 | 集団健診及び医療機関個別方式 | |
歯周疾患検診 | 500円 | 医療機関個別方式 | |
予防接種 | インフルエンザ | 2,000円 | 医療機関個別方式 |
高齢者用肺炎球菌 | 2,500円 | 医療機関個別方式 | |
新型コロナウイルス | 2,000円 | 医療機関個別方式 |