○東近江市墓地条例

平成17年2月11日

条例第168号

(趣旨)

第1条 この条例は、墓地の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東近江市布引山霊苑

東近江市瓜生津町

東近江市能登川墓地公園

東近江市佐野町

(墓地の種類)

第3条 墓地の種類は、次のとおりとする。

名称

種類

東近江市布引山霊苑

一般墓地

芝生墓地

東近江市能登川墓地公園

 

(利用者の資格)

第4条 墓地を利用しようとする者は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めた者については、この限りでない。

(1) 市内に住所又は本籍を有していること。

(2) 世帯主又は戸籍筆頭者であること。

(墓地の利用許可)

第5条 墓地を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 墓地は、焼骨の埋蔵、墓石等の設置以外に利用してはならない。

2 墓地の利用は、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)1人につき1区画とし、墓石等の設置は、1区画につき1基とする。

3 前項に定めるもののほか、墓石等の設置については、市長が別に定める基準に適合するものでなければならない。

(使用料及び管理料)

第7条 墓地の利用者は、別表に定める使用料及び管理料を納付しなければならない。

2 既納の使用料及び管理料は、返還しない。

(譲渡禁止)

第8条 墓地の利用権は、他人に転貸し、又は譲渡することができない。

(利用権の承継)

第9条 墓地の利用権は、相続人又は親族で祖先の祭祀を主宰する者に限り、市長の許可を得てこれを承継することができる。

(代理人の選定)

第10条 市内に住所を有しない利用者及び市外に住所を移すこととなった利用者は、市内に住所を有する者を代理人として選定し、市長に届け出なければならない。

(住所等の変更)

第11条 墓地の利用者又は代理人は、住所等に変更を生じたときは、市長に速やかに届け出なければならない。

(利用許可の取消し)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し利用許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者

(2) 所定の管理料を納付しない者

(3) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反した者

(利用墓地の返還)

第13条 利用者は、利用墓地が不用になったとき、又は前条の規定により利用許可を取り消されたときは、その場所を原状に復し、返還しなければならない。

2 前項の義務を履行しないときは、市長は、義務者に代わって執行し、又は第三者に執行させ、その費用は、義務者から徴収する。

(利用権の消滅)

第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の利用権は、消滅する。

(1) 利用者が死亡し、相続人又は親族等で祖先の祭祀を主宰する者がいないとき。

(2) 使用者の住所が7年以上明らかでないとき。

2 前項の規定により使用権が消滅したときは、市長は、その墓石その他の物件を一定の場所に改葬し、又は移転することができる。

(改葬又は移転命令)

第15条 市長は、墓地の管理上又は公益上特に必要があると認めたときは、利用者に対し改葬又は地上物件の移転を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定により改葬又は移転を命じようとするときは、あらかじめ利用者に通知し、利用すべき他の墓地を確保するよう努めなければならない。

(損害賠償)

第16条 墓地利用中に生じた天災等、不可抗力による墓石等の損害については、市が賠償の責めを負わない。

(禁止行為)

第17条 墓地において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 墓地を損傷し、又は汚損すること。

(2) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。

(3) 植物を採取し、又は樹木を折損すること。

(4) 土地の形質を変更すること。

(5) 許可なくして行商、募金その他これに類する行為をすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、墓地の適正な管理を妨げる行為

(過料)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の許可を受けないで墓地を利用した者

(2) 第9条の規定に違反して墓地の利用権を他人に譲渡し、又は転貸した者

(3) 前条の規定に違反した者

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八日市市布引山霊苑の設置及び管理に関する条例(昭和58年八日市市条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(能登川町との合併に伴う経過措置)

3 能登川町との合併の日前に、合併前の能登川町墓地公園条例(昭和50年能登川町条例第27号。以下「能登川町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 能登川町との合併の日前に、能登川町条例の規定により使用の許可を受けた者に係る管理料については、平成19年3月31日までの間は、なお従前の例による。

5 能登川町との合併の日前に、能登川町条例の規定により使用の許可を受けた者に係る使用料の還付については、平成21年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成17年条例第268号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

別表(第7条関係)

名称

種類

面積

使用料

管理料

東近江市布引山霊苑

一般墓地

4m2

180,000円

 

芝生墓地

4m2

330,000円

10年につき 70,000円

東近江市能登川墓地公園

 

2.52m2

250,000円

5年につき 7,500円

東近江市墓地条例

平成17年2月11日 条例第168号

(平成18年1月1日施行)