○東近江市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成17年2月11日

告示第146号

(趣旨)

第1条 この告示は、安定的かつ効率的な農業経営体を育成し、これらの農業経営体が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を図るため、農林漁業金融公庫の農業経営基盤強化資金(経営体育成総合融資制度基本要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通達)第1の2の(1)に掲げるものをいう。以下「資金」という。)を借り受けた農業者等(以下「申請者」という。)の金利負担を軽減することを目的として、市長があらかじめ利子助成の承認をしたものについて、予算の範囲内において利子助成を行うものとし、この利子助成金の交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(利子助成の対象及び利子助成利率)

第2条 利子助成は、申請者が、毎年12月1日から翌年11月30日までの期間に支払った約定利子を対象とする。

2 利子助成利率は、滋賀県農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成7年滋農政第7271号)別表の率とする。

(利子助成の承認)

第3条 申請者は、資金借入後、速やかに農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書(様式第1号)に借用証書の写し及び償還年次表の写しを添付し、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の承認申請書を受理したときは、内容を審査し、適正と認めた場合は、農業経営基盤強化資金利子助成承認書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 申請者は、前項の承認後、申請内容等に変更が生じた場合は、速やかに、市長に届け出なければならない。

(利子助成金の交付申請)

第4条 申請者は、規則第8条に規定する交付申請書に農業経営基盤強化資金利子助成金明細書(様式第3号)及び市長が別に定める書類を添えて、毎年12月28日までに市長に提出するものとする。

(利子助成金の交付決定)

第5条 市長は、前条の利子助成金交付申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、農業経営基盤強化資金利子助成金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(利子助成金の交付の請求及び交付)

第6条 申請者は、前条の利子助成金の交付決定通知後、速やかに、農業経営基盤強化資金利子助成金交付請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書を受理し、適正と認めた場合は、利子助成金を申請者に交付するものとする。

(利子助成金の交付申請等手続の委任)

第7条 申請者は、利子助成金の交付申請、交付請求及び受領について、農林漁業金融公庫の受託金融機関(以下「融資機関」という。)に委任するものとする。ただし、農林漁業金融公庫直貸については、この限りでない。

2 申請者は、前項の規定による事務の委任について、委任状(様式第6号)2部を、当該資金の借入時に融資機関に提出するものとする。

(委任を受けた融資機関の手続)

第8条 融資機関は、第6条第2項の規定により利子助成金の交付を受けたときは、直ちにこれを申請者に交付しなければならない。

(利子助成金の交付の通知)

第9条 市長は、利子助成金を交付したときは、支払通知書(様式第7号)により申請者に直接通知するものとする。

(交付手続の特例)

第10条 規則第18条の規定に基づく補助事業実績報告は、第4条の利子助成金交付申請によってなされたものとみなす。

(その他)

第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八日市市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成8年八日市市告示第14号)、永源寺町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成16年永源寺町告示第5号)又は愛東町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成8年愛東町告示第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(検討)

3 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成20年告示第174号)

この告示は、平成20年4月24日から施行する。

(平成23年告示第194号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

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東近江市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成17年2月11日 告示第146号

(平成23年4月1日施行)