○東近江市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成17年2月11日

条例第183号

(趣旨)

第1条 この条例は、市営土地改良事業に要する経費について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収することについて必要な事項を定めるものとする。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の規定により徴収する各年度の賦課の額(第3項に規定するものを除く。)は、その年度における当該市営土地改良事業の施行に要する経費のうち、国又は県から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲において市長が定める。ただし、当該事業の施行に係る区域が他の市町村にわたるときは、関係市町村長協議の上、市長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、市議会の承認を経て市長が定める。これを変更するときも又同様とする。

3 市長が指定する市営土地改良事業の施行に係る地域内の農地につき法第113条の2第3項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外への転用が行われる場合、又は当該事業により畑として区画形質が変更され、若しくは造成されたものについて開田が行われる場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合、又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)又は当該開田に係る農地(以下「開田農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は、国又は県が当該事業につき交付をした補助金の額に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地又は開田農地に割り振って得られる額(農地の農地以外への転用が行われる場合において当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入があるときは、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差引いた額)とする。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課されたものは、本人又は代理人が履行するものとする。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(賦課に対する異議の申立て)

第4条 第2条の規定により賦課金、夫役又は現品の賦課を受けるものは、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を知った日から10日以内に、市長に対して異議を申し立てることができる。

2 市長は、前項の規定による異議の申立てを受けたときは、同項に規定する期間満了後7日以内にこれを決定しなければならない。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4第1項において準用する法第88条第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第6条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合に限り、市議会の議決を経て賦課(第2条第3項に規定するものを除く。)の徴収を延期し、又は減額し、若しくは免除することができる。

(1) 天災

(2) その他前号に準ずる特別の事情があるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八日市市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和50年八日市市条例第9号)、永源寺町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和48年永源寺町条例第16号)、五個荘町営土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例(平成7年五個荘町条例第16号)、町営土地改良事業分担金徴収条例(昭和35年愛東町条例第1号)又は湖東町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和30年湖東町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

東近江市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成17年2月11日 条例第183号

(平成24年3月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節 土地改良
沿革情報
平成17年2月11日 条例第183号
平成24年3月23日 条例第24号