○東近江市土地改良事業に係る災害復旧事業分担金条例
平成17年2月11日
条例第185号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の4第1項において準用する同法第36条の規定に基づき、東近江市が行う農地又は農業施設の災害復旧事業に要する経費について、当該事業の受益者から徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 この条例による分担金は、当該事業によって特に利益を受ける者から徴収する。ただし、市長が特に必要と認めた者は、分担金の徴収を免除することができる。
(分担金の額)
第3条 この条例による分担金は、当該事業に要する経費から補助金を控除した額を超えない範囲内で市長が定めた額とする。
(分担金の納付)
第4条 分担金の徴収基準は、当該事業の施行に係る区域内の農地及び農業施設の受益の厚薄その他の事情を考慮して、市長が定めるものとし、当該事業の施行年度において市長が定める納期によるものとする。ただし、市長が特別の事由があると認める場合は、一時払の方法によることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八日市市土地改良事業および風水害による災害復旧事業分担金条例(昭和40年八日市市条例第26号。以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成24年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。