○東近江市土地改良区等検査実施要領
平成17年2月11日
訓令第54号
(趣旨)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第132条(法第84条において準用する場合を含む。)の規定に基づき土地改良区(以下「土地改良区等」という。)について市長が行う検査は、東近江市土地改良区等検査規程(平成17年東近江市訓令第53号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(検査実施の基準項目)
第2条 検査は、規程第5条各号に掲げる事項が法令、行政庁の処分、定款、規約、土地改良事業計画等を遵守して行われているかどうかを明らかにすることを目的として、土地改良区等にあっては土地改良区(連合)重要検査事項別細目判定表の各項目を基準として行うものとする。
(検査基準日等)
第3条 検査実施日にできるだけ近い日をもって検査基準日とし、検査基準日の属する年度の前年度の開始の日から検査基準日までを検査対象期間とし、検査の対象とする関係書類は、前年度のものを重点的に検査の対象とするものとする。
(検査実施の通知)
第5条 検査員等は、あらかじめ通知して検査を行う場合は、次に掲げる事項を検査対象土地改良区等に対し通知するものとする。
(1) 検査実施の時期
(2) 検査の場所
(3) 検査員等の氏名
(4) その他必要な事項
(検査の準備)
第6条 検査員等は、検査実施に先立ち、事前に調査しておくことが必要と認められる資料「土地改良区検査事前提出資料」について、あらかじめ被検査土地改良区等からの提出を求めるものとする。
2 検査員等は、前項の事前資料の要求と併せて、検査対象土地改良区等に対し、関係書類、帳簿等の整理をさせておくものとし、特に会計帳簿については、前会計年度末(出納閉鎖期間があるときは、その期の末日)現在で締め切り、計数を明瞭にしておくよう指示するものとする。
3 検査員等は、検査の効率的実施に資するため、次に掲げる事前準備を行うものとする。
(1) 第1項の規定により検査対象土地改良区等から提出された資料につき十分な検討を加え、当該土地改良区等の概要、問題点等を承認するとともに、検査実施の際に確認すべき重点事項を整理しておくこと。
(2) 当該土地改良区等についての過去の検査結果を調査しておくこと。
(3) 当該土地改良区等が国県営事業関連地区であるときは、当該事業の概要、進捗状況、問題点、地元負担金償還状況、国営又は県営造成施設管理委託の状況等につき調査しておくこと。
(4) その他当該土地改良区等が有する業務及び会計上の特殊性、問題点等を調査しておくこと。
(検査の実施方法)
第7条 検査の実施方法は、検査員等が土地改良区判定表の各項目ごとに関係書類、帳簿等の記載内容等について聞取りを行い、必要に応じて資料収集、立会い等により確認するものとし、その要領は、おおむね次のとおりとする。
(1) 組織及び運営
ア 地区及び組合員
地区の定め方、土地原簿及び組合名簿の整理状況等を検証し、適正なものとなっているかどうかについて判定する。
イ 議決機関
総代の定数、選挙の状況、総会(又は総代会)の開催状況等を検証し、最高議決機関として適切なものとなっているかどうかについて判定する。
ウ 役員
役員の定数、選挙(又は選任)の状況、理事会の開催状況、理事の業務執行状況、監事による監査の状況について検証し、業務執行機関又は監査機関として機能が十分に発揮されているかどうかについて制定する。
エ 定款、規約その他の諸規定類、記録類
定款、規約その他の諸規定類の整備状況及び記載内容、申請書、報告書等の整理保存状況について検証し、適正に行われているかどうかについて判定する。
(2) 事業
土地改良事業の推進、執行体制、実施手続、土地改良施設維持管理の体制管理運用状況、附帯事業の内容等について検証し、適正に行われているかどうかについて判定する。
(3) 会計経理
賦課基準、賦課徴収の状況、会計経理の組織、帳簿体型、予算、決算、財産等の管理状況、財産計画等について検証し、賦課金の徴収、会計処理等が適切に行われているかどうかについて判定する。
(判定)
第8条 検査員等は、検査終了後、土地改良区等にあっては、別紙様式―1により判定を行うものとする。
(検査結果等の報告)
第9条 検査員等は、規程第14条の規定に基づき、検査の結果について、報告書を作成し、市長に提出するものとする。
(検査結果の通知書)
第10条 市長は、検査の結果を土地改良区等に通知するものとし、必要がある場合には違法又は不当の事項及び改善を要する事項に関する被検査土地改良区等に意見又は今後の措置等を記載した書面の提出を求める等の措置を講ずるものとする。
(検査結果の確認等)
第11条 検査員等は、前条の規定に基づく示達事項及び回答事項の励行について土地改良区等指導機関との緊密な連携のもとにその指導の徹底に協力するものとし、次回検査においてその励行状況について検査を行うほか、常にその確認に努めるものとする。
(検査結果の定期報告)
第12条 検査結果の定期報告は、次に定めるとおりとする。
(1) 報告書類
ア 土地改良区検査結果集計表(別紙─1)
イ 地区別検査結果概要(別紙─2)
(2) 報告書作成及び提出期限等
当該年度内に検査を実施した結果に基づいて作成し、翌年度の4月20日までに滋賀県知事に提出する。(別記様式)
附則
この訓令は、平成17年2月11日から施行する。