○東近江市造林等推進資金利子補給金交付要綱

平成17年2月11日

告示第158号

(趣旨)

第1条 この告示は、東近江市内における森林の造林、枝打ち、間伐など森林施業を推進するため森林組合等(以下「組合等」という。)が調達した資金に係る利子補給金を交付することにより、森林所有者の森林整備に対する意欲を換起し、もって東近江市内森林の整備を推進することを目的とし、その交付に関しては、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(利子補給の対象となる資金)

第2条 利子補給の対象となる資金とは、森林所有者等が滋賀県と東近江市の補助金を受けて施業するのに必要な事業費のうち、県と市の合計補助金相当額とする。

(利子補給についての契約)

第3条 利子補給についての契約は、市長が組合等との間に締結する。

(利子補給金の額)

第4条 利子補給金の額は、毎年4月1日から翌年3月31日までに発生した利子相当額とする。

(交付申請)

第5条 規則第8条に規定する利子補給金交付申請書の様式は、様式第1号とする。

(利子補給金の支払)

第6条 市長は、組合等から利子補給の請求があった場合において適当であると認めたときは、これを支払うものとする。

(報告)

第7条 組合等は、利子補給の対象となった組合等の森林施業に関し、市長に対し造林事業明細書(様式第2号)により報告を行わなければならない。

(交付手続の特例)

第8条 規則第26条の規定に基づき、実績報告及び補助金等の額の確定の手続を省略するものとする。

(調査)

第9条 市長は、市の職員をして当該施業に関する帳簿書類等を調査することができる。

2 前項の場合において、組合等は調査に協力しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の永源寺町造林等推進資金利子補給規則(平成13年永源寺町規則第16号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の規定は、平成17年度以降の申請に係る利子補給金について適用し、平成16年度の申請に係る利子補給金については、なお合併前の規則の例による。

(検討)

4 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成20年告示第174号)

この告示は、平成20年4月24日から施行する。

(平成23年告示第194号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

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東近江市造林等推進資金利子補給金交付要綱

平成17年2月11日 告示第158号

(平成23年4月1日施行)