○東近江市土木工事等分担金徴収条例施行規則
平成17年2月11日
規則第150号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市土木工事等分担金徴収条例(平成17年東近江市条例第202号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により算定した分担金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(分担金の額の通知)
第3条 市長は、分担金の額、納付期日等を土木工事等受益者分担金決定通知書(様式第1号)により、当該受益者に通知するものとする。
(過誤納金の取扱い)
第5条 市長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。
2 市長は、過誤納金を還付するときは、土木工事等受益者分担金過誤納金還付通知書(様式第2号)により当該受益者に通知するものとする。
3 分担金の徴収延期を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成30年規則第24号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 対象事業 | 対象事業費 | 率 |
道路整備 | ①市道外道路幅員2m以上の道路改良 ②幅員1m以上の生活道路の舗装 ③側溝整備 (標準250mm×250mm) | 150万円を超える事業 | 25%以上 |
河川整備 | ①河川改良工事 | 150万円を超える事業 | 25%以上 |
【事業採択要件】
次に掲げる条件を具備すること。
① 年度内に実施する事業は、1自治会1件とする。
② 用地費、補償費、登記に係る経費は、事業対象としない。
③ 私有財産である道路、水路の整備又は農道に附帯するものは、事業の対象としない。
④ 事業実施については、事前に利害関係者の同意を得た事業であること。