○東近江市優良宅地認定事務取扱規程
平成17年2月11日
告示第184号
(趣旨)
第1条 この告示は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ及び第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ並びに第63条第3項第5号イ及び第7号イの規定に基づく優良宅地認定事務の取扱いに関し必要な事項を定める。
(優良な宅地に係る認定申請の手続)
第2条 東近江市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則(平成21年東近江市規則第23号。以下「規則」という。)第2条第1項又は第2項の規定に基づく優良宅地の認定を受けようとする開発事業者は、造成工事着手前に事前審査願(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、事前審査願が提出された場合は、関係各課に対し意見を求め、その意見をとりまとめた協議書(様式第2号)を開発事業者に交付しなければならない。
また、造成工事を施工するに際し、関係法令の許可等の手続が必要なものについては、速やかに、その申請手続をしなければならない。
5 開発事業者は、市長に優良宅地認定申請書を提出する場合は、協議結果書の写し及び関係法令の許可等の写し並びに造成工事施工写真を添付しなければならない。この場合において、租税特別措置法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イの規定による優良宅地認定申請書を提出する場合は、造成工事施工写真を造成工事完了後に提出するものとする。
(造成工事施工写真の記録要領)
第3条 優良宅地認定申請書に添付する造成工事施工写真は、次の要領により記録されたものとする。
(1) 工事着工前、施工中及び完了写真は、対比ができるように同じ位置及び方向のものであること。
(2) 撮影地点及び方向を現況図に記入し、写真と対比できること。
(3) 黒板、スタッフ等により、写真で寸法が確認できること。
(4) 石積、ブロック積、擁壁等の構造物は地盤及び基礎材の施工状況並びに裏込材の状況を、各構造物の厚さは底部、中段及び天部を、それぞれ少なくとも30メートル毎に撮影すること。
(5) コンクリート厚の撮影は、型枠組立て時と脱型時に行うこと。
(6) 鉄筋組立ては、配筋後コンクリート打設前に寸法(鉄筋の配置、間隔、かぶり等)が確認できること。
(7) 石積、ブロック積、擁壁等の根入れは、埋戻し前に、全高を確認できるように撮影すること。
(8) 道路の路床、路盤、舗装の厚さ及び施工の状況が確認できること。
(技術基準)
第4条 優良宅地基準(昭和54年建設省告示第767号)第2の規定に基づく都市計画法(昭和43年法律第100号)第33条第1項第2号から第10号までに規定する基準については、東近江市都市計画法に基づく開発行為に関する技術基準を準用する。
(事前審査願の提出部数)
第5条 事前審査願の提出部数は、12部とする。
附則
この告示は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成21年告示第164号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第281号)
この告示は、平成21年6月26日から施行する。