○東近江市都市公園条例施行規則
平成17年2月11日
規則第154号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市都市公園条例(平成17年東近江市条例第206号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第9条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合及び減免額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公用又は公益を目的として施設を使用する場合 全額
(2) その他市が特に必要と認めた場合 市が定める額
(申請書、許可書等の様式)
第3条 申請書、許可書その他の書類の様式は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公園内行為(変更)許可申請書 様式第1号
(2) 公園内行為(変更)許可書 様式第2号
(3) 公園施設設置(変更)許可申請書 様式第3号
(4) 公園施設設置(変更)許可書 様式第4号
(5) 公園施設管理(変更)許可申請書 様式第5号
(6) 公園施設管理(変更)許可書 様式第6号
(7) 公園占用(変更)許可申請書 様式第7号
(8) 公園占用(変更)許可書 様式第8号
(9) 公園内行為完了届出書 様式第9号
(10) 公園内行為廃止・原状回復届出書 様式第10号
(11) 有料公園施設使用許可申請書 様式第11号
(12) 有料公園施設使用許可書 様式第12号
(13) 使用料減免申請書 様式第13号
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成26年規則第61号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。