○東近江市建築基準法による容積率制限緩和制度の適用除外区域の指定告示

平成17年2月11日

告示第185号

建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定に基づき、法第52条第7項第1号に基づく区域を適用除外指定区域に定め、平成17年2月11日から施行する。

区域

東近江市のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定による第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域及び商業地域の全部

東近江市建築基準法による容積率制限緩和制度の適用除外区域の指定告示

平成17年2月11日 告示第185号

(平成17年2月11日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年2月11日 告示第185号