○東近江市農業集落排水処理施設使用料条例

平成17年2月11日

条例第222号

(趣旨)

第1条 この条例は、東近江市農業集落排水処理施設条例(平成17年東近江市条例第221号。以下「農業集落排水処理施設条例」という。)第11条の規定に基づき、東近江市農業集落排水処理施設使用料(以下「使用料」という。)の額及び徴収方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 家庭等の生活雑排水及びし尿をいう。

(2) 排水処理施設 農業集落における汚水を排除するために設けられる排水管その他の排水処理施設及びこれらに接続して汚水を処理するために設けられる施設をいう。

(3) 水道水 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道により、人の飲用に供される水をいう。

(4) 使用月 使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1箇月の期間をいう。

(使用料の額)

第3条 使用料の額は、別表のとおりとし、基本料金及び超過料金の合計額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、月の中途において、排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開する場合の使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日以下で、かつ、排水量が基本排水量の2分の1以下のとき 基本料金の2分の1に相当する額

(2) 前号以外のとき 1月分として算定した額

(汚水量の算定)

第4条 排水処理施設に排除した汚水の量(以下「汚水量」という。)は、次に定めるところによる。

(1) 水道水のみを使用した場合は、当該水道水の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、次のとおりとする。

 家事用のみに使用した場合は、1箇月1人につき8立方メートルとする。

 家事用以外に使用した場合は、人員、業態、揚水設備の能力その他の状況を考慮して認定する。

(3) 水道水及び水道水以外の水を併用した場合において、水道水の使用水量が、前号ア又はによって認定した使用水量を超えるときは、同号の規定にかかわらず、当該水道水の使用水量をもってこれを認定する。

(4) 月の中途において、排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合で、水道水以外の水を使用したときは、第2号により算定した汚水量を当該使用日数によって按分した数値を汚水量とする。ただし、当該汚水量が明らかなときは、その数値を汚水量とする。

(5) 排水処理施設の使用を休止し、又は廃止した場合において、休止又は廃止の届出を行わないときは、当該排水処理施設を引き続き使用しているものとみなす。

(6) 現に使用する水量が排水処理施設に排除する汚水量と著しく異なる使用者は、規程で定めるところにより、毎月の汚水量及びその算出根拠を記載した申告書を下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。この場合において、第1号から第3号までの規定にかかわらず、市長は、その申告書の内容を審査して汚水量を認定する。

(7) 市長が前号の認定を行うため必要があると認めたときは、使用者は、適当な場所に計測装置を取り付けることができる。

(8) 使用者は、計測装置を管理するとともに、故意若しくは過失により汚損し、損傷し、亡失し、又は滅失したときは、市長に届けなければならない。

(9) 市長は、汚水量の認定を行うため必要に応じ、関係職員を当該計測装置の設置場所に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、正当な理由がなければ、これを拒むことはできない。

(10) 市長は、汚水量の認定を行うため、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の徴収)

第5条 使用者は、納入通知書により、納付期限までに納付しなればならない。

2 前項の使用料は、農業集落排水処理施設条例第3条に規定する供用開始より徴収する。

(使用料の徴収方法)

第6条 使用料は、市長が指定する金融機関への口座振替又は納入通知書による払込み等の方法によって、使用月ごとに徴収するものとする。

(使用料の還付又は追徴)

第7条 使用料納入後その金額に増減を生じたときは、これを還付し、又は徴収するものとする。ただし、翌月徴収する使用料で精算することができる。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(督促及び督促手数料)

第9条 市長は、使用者が納付期限までに使用料を納付しないときは、納付期限後20日以内に、督促状により期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の規定により督促状を発した場合は、督促手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認めた場合においては、これを徴収しないことができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第11条 詐欺その他不正な行為により、使用料の徴収を免れた者に対し、免れた徴収金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八日市市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和57年八日市市条例第18号)、永源寺町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和58年永源寺町条例第18号)、五個荘町農村下水道使用料条例(平成2年五個荘町条例第11号)、愛東町農業集落排水処理施設の設置および管理に関する条例(昭和58年愛東町条例第5号)又は湖東町農村下水道使用料条例(平成4年湖東町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例は、平成17年4月1日以降の使用料について適用し、平成17年3月31日までの使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

5 能登川町及び蒲生町との合併の日(以下「2町との合併の日」という。)前に、合併前の能登川町農業集落排水処理施設使用料条例(平成5年能登川町条例第19号)又は蒲生町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和62年蒲生町条例第26号)(以下これらを「2町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

6 2町との合併の日前にした2町条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお2町条例の例による。

(平成17年条例第268号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成23年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年3月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東近江市農業集落排水処理施設使用料条例第3条及び第4条の規定は、この条例の施行の日以後に始期が到来する使用月に係る使用料について適用し、同日前に始期が到来する使用月に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の東近江市農業集落排水処理施設使用料条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後に始期が到来する使用月に係る使用料について適用し、同日前に始期が到来する使用月に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(東近江市農業集落排水処理施設使用料条例の一部改正に伴う東近江市農業集落排水処理施設使用料に関する経過措置)

3 第8条の規定による改正後の東近江市農業集落排水処理施設使用料条例第3条第2項の規定は、令和6年5月分として算定する東近江市農業集落排水処理施設使用料(以下「使用料」という。)から適用し、同年4月までの分として算定する使用料については、なお従前の例による。

(東近江市農業集落排水処理施設使用料条例の一部改正に伴う過料に関する経過措置)

4 この条例の施行前にした行為に対する東近江市農業集落排水処理施設使用料条例の過料の適用については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(使用料1箇月につき)

用途\区分

基本料金

超過料金

汚水量

料金

汚水量

料金(1立方メートルにつき)

汚水

20立方メートルまで

1,900円

20立方メートルを超える分

120円

東近江市農業集落排水処理施設使用料条例

平成17年2月11日 条例第222号

(令和6年4月1日施行)