○東近江市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成17年2月11日

条例第223号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、東近江市が施行する農業集落排水事業による農業集落排水処理施設整備事業(以下「事業」という。)によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)からその事業費に充てるため徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金納付義務者)

第2条 分担金を納付すべき者は、次のとおりとする。

(1) 当該事業の実施集落区域内において利益を受けることとなる土地及び建物の所有者

(2) 当該事業を実施する区域内に居住し、又は居住しようとする建築物の所有者及び法人等で農業集落排水処理施設を使用するものをいう。

(分担金の額)

第3条 前条に規定する受益者から徴収する分担金の額は、当該事業に要する費用に別表に定める率を乗じて得た額とする。

(分担金の徴収及び納付)

第4条 分担金の徴収は、当該事業の完了後速やかに行うものとし、分担金の納付は、納入通知書の発行により、当該年度内において下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が別に定める期日までに納付しなければならない。

(延滞金等)

第5条 前条に規定する分担金を納付期限までに納付しないとき、又は納付期限後に納付若しくは納入する場合においては、東近江市税条例(平成17年東近江市条例第68号)の規定を適用し、延滞金又は督促手数料を徴収することができる。

(分担金徴収の延期等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、分担金の徴収を延期し、又は減額し、若しくは免除することができる。

(1) 天災

(2) その他特別の事情があるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

2 能登川町及び蒲生町との合併の日前に、合併前の能登川町農業集落排水事業等分担金徴収条例(平成5年能登川町条例第20号)又は蒲生町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和62年蒲生町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第268号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(令和5年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

農業集落排水事業

種目

分担金の率

備考

総事業費

10%

 

東近江市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成17年2月11日 条例第223号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第5節 下水道
沿革情報
平成17年2月11日 条例第223号
平成17年12月21日 条例第268号
令和5年12月25日 条例第26号