○東近江市農業リソースセンター条例

平成17年2月11日

条例第224号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業リソースセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 東近江市農業集落排水処理施設の汚泥を有機質肥料として生成し、農地還元することを目的として、農業リソースセンターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 農業リソースセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東近江市農業リソースセンター

東近江市湯屋町1366番地1

東近江市農業第2リソースセンター

東近江市湯屋町1390番地1

(供用開始の公告)

第5条 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、農業リソースセンターの供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日及びその区域並びにその供用と開始に必要な事項を公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも同様とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(令和5年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

東近江市農業リソースセンター条例

平成17年2月11日 条例第224号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第5節 下水道
沿革情報
平成17年2月11日 条例第224号
令和5年12月25日 条例第26号