○東近江市農業リソースセンター条例
平成17年2月11日
条例第224号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業リソースセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 東近江市農業集落排水処理施設の汚泥を有機質肥料として生成し、農地還元することを目的として、農業リソースセンターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 農業リソースセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東近江市農業リソースセンター | 東近江市湯屋町1366番地1 |
東近江市農業第2リソースセンター | 東近江市湯屋町1390番地1 |
(還元区域)
第4条 汚泥の処理区域は、東近江市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年東近江市条例第225号)第3条第4項に定める区域とする。
(供用開始の公告)
第5条 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、農業リソースセンターの供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日及びその区域並びにその供用と開始に必要な事項を公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも同様とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年2月11日から施行する。
附則(令和5年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。