○東近江市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成17年2月11日

条例第225号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

2 都市及び農村集落の健全な発達並びに公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の全部適用)

第2条の2 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第3条 上下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域等は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、東近江市の区域(水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定による認可を受けた給水区域に限る。)とする。

(2) 給水人口は、99,800人とする。

(3) 1日最大給水量は、40,400立方メートルとする。

3 公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業の事業区域等は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画の区域とする。

4 農業集落排水事業の処理施設の名称、位置及び区域は、別表のとおりとする。

(上下水道事業管理者)

第4条 法第7条ただし書及び政令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

(組織)

第5条 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の権限に属する事務を処理させるため、水道部を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定に基づき予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得て売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定に基づき上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附受領等)

第8条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円を超えるものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第9条 市長は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか上下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 第9条第2項の規定にかかわらず、平成17年5月31日までに提出する書類は、同年2月10日をもって廃された八日市市が経営する水道事業及び五個荘町が経営する水道事業に係る平成16年10月1日から平成17年2月10日までの期間における同項各号に規定する事項を記載するものとする。

(能登川町及び蒲生町との合併に伴う経過措置)

3 第9条第2項の規定にかかわらず、平成18年5月31日までに提出する書類は、平成17年12月31日をもって廃された能登川町が経営する水道事業及び蒲生町が経営する水道事業に係る平成17年10月1日から同年12月31日までの期間における同項各号に規定する事項を記載するものとする。

(平成17年条例第268号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成27年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

区域

布施地区農業集落排水処理施設

布施町

布施町

上大森地区農業集落排水処理施設

上大森町

上大森町

大森地区農業集落排水処理施設

大森町

大森町

市辺地区農業集落排水処理施設

市辺町

市辺町

林田地区農業集落排水処理施設

林田町

林田町

瓜生津地区農業集落排水処理施設

瓜生津町

瓜生津町

白鳥川南部地区農業集落排水処理施設

上羽田町

上羽田町

白鳥川西部地区農業集落排水処理施設

下羽田町

下羽田町

八日市東部地区農業集落排水処理施設

今代町

池田町、今代町、寺町、石谷町の一部、一式町の一部、市原野町の一部、山上町の一部

市原東部地区農業集落排水処理施設

高木町

池之脇町、上二俣町、高木町、市原野町の一部

市原中部地区農業集落排水処理施設

市原野町

市原野町、新出町

和南地区農業集落排水処理施設

和南町

和南町

山上地区農業集落排水処理施設

山上町

山上町、高木町の一部、上二俣町の一部

高野地区農業集落排水処理施設

永源寺高野町

永源寺高野町

青野地区農業集落排水処理施設

青野町

青野町、高木町の一部、市原野町の一部

市原西部地区農業集落排水処理施設

石谷町

石谷町、一式町

五個荘奥地区農業集落排水処理施設

五個荘奥町

五個荘奥町

五個荘西部地区農業集落排水処理施設

五個荘七里町

五個荘石馬寺町、五個荘七里町

五個荘南部地区農業集落排水処理施設

五個荘木流町

五個荘新堂町、五個荘木流町、五個荘平阪町、五個荘伊野部町

青山地区農業集落排水処理施設

青山町

青山町

愛東西部地区画像江農業集落排水処理施設

画像江町

画像江町

愛東東部地区農業集落排水処理施設

小倉町

平尾町、小倉町、愛東外町

愛東南部地区農業集落排水処理施設

中戸町

中戸町、妹町、曽根町

百済寺地区農業集落排水処理施設

百済寺本町

上山町、百済寺本町

角井地区農業集落排水処理施設

園町

園町、大覚寺町、大林町、市ケ原町

愛東北部地区農業集落排水処理施設

北坂町

百済寺町、北坂町

愛東中部地区農業集落排水処理施設

池ノ尻町

上中野町、下中野町、池之尻町、梅林町

池庄地区農業集落排水処理施設

池庄町

池庄町、中岸本町の一部、下岸本町の一部

大中地区農業集落排水処理施設

大中町

大中町

福堂地区農業集落排水処理施設

福堂町

福堂町

能登川北部地区農業集落排水処理施設

阿弥陀堂町

新宮町、阿弥陀堂町、川南町

栗見地区農業集落排水処理施設

栗見新田町

栗見新田町、栗見出在家町

蒲生堂地区農業集落排水処理施設

蒲生堂町

蒲生堂町

宮川地区農業集落排水処理施設

宮川町

宮川町

稲垂地区農業集落排水処理施設

稲垂町

稲垂町

鈴地区農業集落排水処理施設

鈴町

鈴町

石塔・平林地区農業集落排水処理施設

石塔町

平林町、石塔町

東近江市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成17年2月11日 条例第225号

(令和6年4月1日施行)