○東近江市水道事業及び下水道事業公印規程
平成17年2月11日
水道事業管理規程第3号
(目的)
第1条 東近江市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年東近江市条例第225号)第5条の規定に基づき、設置する水道部の公印については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 滋賀県東近江市長印/上下水道事業
(2) 東近江市長職務代理者印/上下水道事業
(3) 東近江市水道部長之印/上下水道事業
(4) 東近江市水道部課長之印/上下水道事業
(5) 東近江市企業出納員之印/上下水道事業
(公印の保管)
第4条 公印は、常に堅ろうな容器に納め施錠し、その取扱いを厳正にしなければならない。
2 公印の保管及び使用は、課長が自ら行うものとする。ただし、定例又は軽易なものについては、あらかじめ課長の指名した職員に行わせることができる。
(公印の使用)
第5条 公印は、公文書発送の決裁後でなければ使用してはならない。ただし、定例のもの及び公文書発送について、決裁を必要としないものについては、この限りでない。
(公印の刷り込み)
第6条 公印は、特に押印を必要とする文書に印影(縮小したものを含む。)を印刷することができる。
2 公印の印影を印刷した文書は、厳重に管理し、不要になったときは、速やかに廃棄しなければならない。
(公印台帳)
第7条 課長は、別表第3による公印台帳を備えて、すべての公印を登載し、また必要な事項を整理しなければならない。
附則
この規程は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成23年水管規程第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年上下水管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
番号 | 名称 | 形状 | 寸法 | 保管者 |
1 | 滋賀県東近江市長印/上下水道事業 | 方 | 21 | 上下水道総務課長 |
2 | 東近江市長職務代理者印/上下水道事業 | 方 | 21 | |
3 | 東近江市水道部長之印/上下水道事業 | 方 | 21 | |
4 | 東近江市水道部課長之印/上下水道事業 | 方 | 18 | |
5 | 東近江市企業出納員之印/上下水道事業 | 方 | 21 |
別表第2(第3条関係)
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | |||
別表第3(第7条関係)
公印台帳
種別 | 印影 | 調整年月日 | 改刻年月日 | 廃棄年月日 | 備考 |
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