○東近江市水道事業用無線局管理規程
平成17年2月11日
水道事業管理規程第4号
目次
第1章 総則(第1条・第1条の2)
第2章 無線局等(第2条―第4条)
第3章 運用(第5条)
第4章 通信(第6条―第10条)
第5章 管理(第11条―第13条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 東近江市水道事業用に開設する無線局は、一般業務、送配水管の布設工事、修理など現場における指示及び突発事故に対する的確な指示連絡をし、市民サービス向上を図ることを目的とする。この規程は、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)の遵守及び総合通信局の指導に従い効率的な運用管理に必要な基本的事項について定める。
(1) 無線局 法第4条第1項の規定により免許を受けた無線の無線局をいう。
(2) 無線設備 無線局の無線設備をいう。
(3) 基地局 水道部に設置した無線局をいう。
(4) 移動局 車両に設置した無線及び携帯による無線で陸上移動の無線局をいう。
第2章 無線局等
(無線局)
第2条 無線局の名称、呼出名称及び設置場所は、別表に定める。
(総括責任者等)
第3条 基地局に総括責任者、管理責任者、運用責任者及び主任無線従事者を置く。
2 総括責任者は、水道事業の管理者の権限を行う市長をもって充てる。
3 管理責任者は、水道部長をもって充てる。
4 運用責任者は、上下水道総務課長をもって充てる。
5 主任無線従事者は、無線従事者のうちより選任する。
(総括責任者等の職務)
第4条 総括責任者は、無線局の運用状況及び管理を総括する。
2 管理責任者は、無線局の無線設備の状況を把握し、定期又は随時に必要な点検若しくは試験を行い、その機能が充分発揮できるよう管理する。
3 運用責任者は、無線局の運用状況を把握し、無線の運用について指導し、無線回線の秩序を保持するものとする。
4 主任無線従事者は、無線局の無線設備の保守管理をする。
第3章 運用
(運用)
第5条 移動局は、次の各号のいずれかに該当する場合には必ず基地局に報告しなければならない。
(1) 開局及び閉局するとき。
(2) 移動局を離れて一時通信を中止するとき。
(3) その他業務上必要と認めたとき。
2 無線局は、運用期間中においては通信の聴取を励行し、応答の遅延又は受信もれのないよう努めなければならない。
3 運用責任者は、所属職員が無線の通信、無線機器の取扱等について、習熟するよう努めなければならない。
4 基地局は、移動局の運用状況を把握し、移動局に対して必要な助言又は適切な指示を行わなければならない。
第4章 通信
(通信の内容)
第6条 通話の内容は、水道事業に限るものとする。
(通話の原則)
第7条 通話を行う場合は、適切かつ有効な通話を図るため、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 通話は、簡潔、明瞭に行い、かつ、1回の通話時間は、できる限り短時間としなければならない。
(2) 雑音の有無その他無線設備の状況を確かめた上、適正な操作を行い、無用の電波を発射しないこと。
(3) 移動局から通話を行う場合は、地形等による電波への影響を考慮し、良好な通話が行える場所を選定する。
(4) 通話を開始しようとする場合において当該通話を行うことにより他の通話に混信を与えるおそれがあるときは、他の通話が終了した後に通話を開始すること。
(5) 通話の速度は、日常会話による速度を標準とすること。ただし、通話の内容、相手局の受信状態の良否等により適宜調整するものとする。
(秘密の保持)
第8条 無線局の業務に従事し、又は従事した者は、その職務上知り得た内容を他に漏らしてはならない。
(他人使用の禁止)
第9条 東近江市水道事業用無線局は、水道事業の専用として免許されており、これを他人に貸与し、又は他人の依頼による通信を取り扱ってはならない。
(目的外通信)
第10条 次の事項は、目的外通信ができる。
(1) 無線機器の試験又は調整をするため必要な通信
(2) 近畿電気通信監理局の指示により行う電波の規制に関する通信
(3) 人命の救助に関し、急を要する通信
(4) 非常通信
第5章 管理
(設備点検)
第11条 無線従事者及び主任無線従事者は、無線設備の点検及び整備を行い、常に良好な状態を維持するよう努めなければならない。
(異常の場合の措置)
第12条 移動局は、出動中に故障したときは、直ちに最寄りの電話を利用する等、できる限り速やかに基地局に連絡しなければならない。
2 運用責任者は、無線設備の異常を認めたときは、速やかに管理責任者に報告しなければならない。
3 管理責任者は、前項の報告を受けたときは、直ちに必要な措置をとらなければならない。
(備付書類等)
第13条 基地局には、時計及び無線業務日誌を備え付け、適正な記載を行うとともに、次に掲げる書類を備え付けておかなければならない。
(1) 無線局免許状
(2) 免許申請書の副本
(3) 無線検査簿
(4) 電波法令集
(5) 無線業務日誌
(6) 呼出名称表
2 移動局には、次に掲げる書類を備え付けて常に整備しておかなければならない。
(1) 無線局免許証票
(2) 無線業務日誌
(3) 呼出名称表
3 免許状は、無線局の送信装置のある場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。ただし、移動局にあっては無線設備の常置場所に備え付けなければならない。
附則
この規程は、近畿総合通信局長の許可日から施行する。
附則(平成23年水管規程第2号)
この規程は、平成23年3月14日から施行する。
附則(平成28年水管規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年上下水管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
局種別 | 呼出名称 | 電波形式 | 周波数 | 空中線電力 | 設置場所又は移動範囲 |
基地局 | ひがしおうみすいどう | F3E | 153.61MHZ | 10W | 東近江市川合寺町746番地 東近江市水道部上下水道総務課 |
移動局 | ひがしおうみすいどう1 | 同上 | 同上 | 10W | 東近江市 |
ひがしおうみすいどう2 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
ひがしおうみすいどう3 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
ひがしおうみすいどう4 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
ひがしおうみすいどう5 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
ひがしおうみすいどう6 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
ひがしおうみすいどう7 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
ひがしおうみすいどう8 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
ひがしおうみすいどう9 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
ひがしおうみすいどう10 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
ひがしおうみすいどう11 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
ひがしおうみすいどう12 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
ひがしおうみすいどう13 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
ひがしおうみすいどう14 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
ひがしおうみすいどう15 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
ひがしおうみすいどう16 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
ひがしおうみすいどう17 | 同上 | 同上 | 5W | 同上 | |
ひがしおうみすいどう18 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |