○東近江市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年2月11日

条例第226号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、勤勉手当、期末手当及び退職手当とする。

(支給額決定の基準)

第3条 職員の給与の額は、東近江市職員の額を基準とする。

(会計年度任用職員の給与)

第4条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとし、その額、基準、支給等については、東近江市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年東近江市条例第5号)の規定の例による。

(1) 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当

(2) 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が別に定める。

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(平成18年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

東近江市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年2月11日 条例第226号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成17年2月11日 条例第226号
平成18年3月27日 条例第4号
平成28年12月22日 条例第39号
令和元年9月30日 条例第6号
令和4年12月23日 条例第28号
令和5年12月25日 条例第26号
令和6年3月25日 条例第3号