○東近江市水道部に勤務する職員の旅費支給に関する規程
平成17年2月11日
水道事業管理規程第8号
東近江市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年東近江市条例第225号)の規定に基づき設置する水道部に勤務する職員の旅費支給に関しては、東近江市職員等の旅費に関する条例(平成17年東近江市条例第64号)及び東近江市職員等の旅費に関する条例施行規則(平成17年東近江市規則第52号)の規定を準用する。
附則
この規程は、平成17年2月11日から施行する。
附則(平成29年水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。