○東近江市水道事業及び下水道事業に係る公金の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の指定について
平成17年2月11日
水道事業管理規程第10号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2の規定により、東近江市水道事業及び下水道事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関並びに収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関を次のとおり指定し、平成17年2月11日から施行する。
1 出納取扱金融機関
株式会社 滋賀銀行
2 収納取扱金融機関
湖東信用金庫
株式会社 関西みらい銀行
グリーン近江農業協同組合
近畿労働金庫
株式会社 ゆうちょ銀行
滋賀県民信用組合
湖東農業協同組合
東能登川農業協同組合
滋賀蒲生町農業協同組合
滋賀中央信用金庫
株式会社 京都銀行
附則(平成17年水管規程第21号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年水管規程第6号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年水管規程第2号)
この規程は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成22年水管規程第3号)
この規程は、平成22年9月21日から施行する。
附則(平成29年水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年水管規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。