○東近江市水道事業給水条例
平成17年2月11日
条例第227号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)
第3章 給水(第12条―第24条)
第4章 料金及び手数料(第25条―第35条)
第5章 管理(第36条―第40条)
第6章 貯水槽水道(第41条・第42条)
第7章 補則(第43条)
第8章 罰則(第44条―第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、法令その他別に定めるもののほか、東近江市水道事業の給水についての料金及び給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事(以下「給水装置工事」という。)の費用の負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 東近江市水道事業の給水区域は、東近江市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年東近江市条例第225号)第3条第2項第1号に定める区域とする。
2 東近江市水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が公益上必要と認めたときは、給水区域外に分水することができる。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1事業所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置工事をする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みがあった場合、市長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置工事に要する費用は、当該工事をする者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市がその費用の全部又は一部を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の規定により指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、工事着工前に市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、市長の工事検査を受けなければならない。ただし、市長が別に定める工事については、この限りでない。
3 給水装置工事に関し、利害関係人その他の者から異議のあるときは、給水装置工事申込者の責任とする。
4 給水装置工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。
5 給水装置工事を施行する者は、政令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付け若しくは撤去する工事又は当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 市長が施行する給水装置の工事費は、次の合計額とする。
(1) 設計費
(2) 材料費
(3) 運搬費
(4) 労力費
(5) 道路復旧費
(6) 工事監督費
(7) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、市長が別に定める。
(工事費の予納)
第10条 市長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第11条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者及び使用者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の工事に要する費用は、原因者の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令若しくはこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはできない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市長はその責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第13条 水道を使用しようとする者は、市長が別に定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者)
第14条 給水装置は、給水を受ける場所の所有者又は使用者でなければ所有することができない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。
(共用給水装置の設備及び使用)
第15条 共用給水装置は、市長が必要と認める者でなければ設置し、又は使用することができない。
第16条 削除
(管理人の選定)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他市長が必要と認めた者
2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(権利義務の承継)
第18条 給水装置の所有権を承継した者は、これに付随する権利義務も共に取得したものとみなす。
(水道メーターの設置等)
第19条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 市長は、容易かつ適正に計量できると認める場所を指定し、給水装置にメーターを設置する。この場合において、所有者又は使用者は、メーターの設置を拒んではならない。
3 共同住宅等で受水槽を設置し各戸検針を行う場合は、市長が別に定める。
4 市長は、メーターの位置が管理上不適当と認められるとき、所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。
(メーターの貸与)
第20条 メーターは、市長が設置し、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、前条第3項による場合は、この限りでない。
2 前項の水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道使用者等の届出)
第21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を開始し、又はやめるとき。
(2) メーターの口径又は用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
(4) 公衆浴場営業に水道を使用するとき又はやめるとき。
(5) 臨時用に給水装置を使用するとき又はやめるとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、市長に届け出なければならない。
(1) 水道使用者等の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有権に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(私設消火栓の使用)
第22条 私設消火栓は、消火又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を演習用に使用するときは、市長の指定する者の立会いがなければならない。
3 私設消火栓を演習に使用するときは、1回の使用時間は5分を超えることはできない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
4 市長は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。
(給水装置及び水質の検査)
第24条 市長は、給水装置又は供給する水及び貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の給水栓の水質について、水道使用者等及び貯水槽水道の利用者等から検査の請求があったときは、当該検査を行い、その結果を当該請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要するときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者等から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第26条 料金は、1月について次に掲げる基本料金及び超過料金の合計額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。
(1) 八日市地区、五個荘地区、能登川地区及び蒲生地区の区域
平成28年4月1日からの水道料金
メーターの口径/用途 | 基本料金 | 超過料金 (1立方メートルにつき) | |
使用水量 | 料金 | ||
13ミリメートル | 10立方メートルまで | 1,570円 | 157円 |
20ミリメートル | 15立方メートルまで | 2,360円 | 157円 |
25ミリメートル | 30立方メートルまで | 5,140円 | 165円 |
30ミリメートル | 50立方メートルまで | 8,570円 | 165円 |
40ミリメートル | 100立方メートルまで | 17,140円 | 165円 |
50ミリメートル | 150立方メートルまで | 25,720円 | 165円 |
75ミリメートル | 300立方メートルまで | 51,430円 | 165円 |
100ミリメートル | 500立方メートルまで | 85,720円 | 165円 |
公衆浴場用 | 50立方メートルまで | 5,500円 | 100円 |
臨時用 | 1,572円+使用水量×334円 |
(2) 永源寺地区の区域
平成28年4月1日から平成30年3月31日までの水道料金
メーターの口径/用途 | 基本料金 | 超過料金 (1立方メートルにつき) | |
使用水量 | 料金 | ||
13ミリメートル | 10立方メートルまで | 1,460円 | 130円 |
20ミリメートル | 15立方メートルまで | 2,520円 | 130円 |
25ミリメートル | 30立方メートルまで | 4,860円 | 140円 |
30ミリメートル | 50立方メートルまで | 8,180円 | 140円 |
40ミリメートル | 100立方メートルまで | 13,150円 | 140円 |
50ミリメートル | 150立方メートルまで | 20,480円 | 140円 |
公衆浴場用 | 50立方メートルまで | 5,500円 | 100円 |
臨時用 | 1,572円+使用水量×334円 |
(料金の算定)
第27条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、市長が定めた日をいう。)に、メーターの検針を行いその日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、市長は、定例日以外の日に検針を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 用途その他算定基準の届出が事実と相違するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(特別な場合における料金の算定)
第29条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金の算定は、次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日以下で、かつ、使用水量が第26条に規定する使用水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1に相当する額とする。
(2) 前号以外のときは、1月分として算定した額とする。
2 月の中途において、その用途及び口径に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
第30条 削除
(料金の徴収方法)
第31条 料金は、納入通知書又は口座振替により、毎月徴収する。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
2 水道の使用をやめた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。
3 給水装置の使用を廃止し、又はやめた場合の料金は、随時これを徴収する。
(手数料)
第32条 手数料は、次の区別により申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めた申込者については、手数料の徴収の期限を市長が指定する期日とすることができる。
(1) 第7条第2項の設計審査をするとき 1件につき1,000円
(2) 第7条第2項の工事検査をするとき 1件につき1,000円
(3) 法第16条の2第1項の指定をするとき 1件につき10,000円
(4) 法第25条の3の2第1項の指定の更新をするとき 1件につき8,000円
(5) 各種証明書を交付するとき 1件につき300円
2 前項の手数料は、特別の理由がない限り還付しない。
(加入金)
第33条 給水装置を新設し、又はメーターの口径を増径しようとする者は、次に掲げる加入金の額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額を工事申込みの際に納付しなければならない。
(1) 給水装置を新設する場合の加入金(ただし、永源寺地区の区域のおいては、75ミリメートル及び100ミリメートルは除く。)
メーターの口径 | 加入金 |
13ミリメートル | 80,000円 |
20ミリメートル | 136,000円 |
25ミリメートル | 200,000円 |
30ミリメートル | 320,000円 |
40ミリメートル | 640,000円 |
50ミリメートル | 1,280,000円 |
75ミリメートル | 3,200,000円 |
100ミリメートル | 6,400,000円 |
(2) メーターの口径を増径する場合の加入金 既設のメーターの口径に対応する加入金の額と変更しようとするメーターの口径に対応する加入金の額との差額
2 前項の加入金は、特別の理由のない限り還付しない。
(水道施設工事負担金)
第34条 宅地の造成等により、配水管その他の水道施設の工事を特に必要とする場合、当該申込者はその受益の限度において、水道施設工事負担金(以下「工事負担金」という。)を納付しなければならない。
2 前項に規定する適用基準及び工事負担金の額は、市長が別に定める。
(市以外による施行)
第34条の2 宅地の造成等により、配水管その他の水道施設の工事を特に必要とする場合で、市長以外の者が自ら水道施設の工事を行う場合は、市長が別に定める。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第35条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、加入金、工事負担金その他の費用を軽減、免除、分納又は延納することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第36条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
2 前項の措置に要する費用は、水道使用者等の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第37条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第38条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(4) 正規の手続を経ないで工事を行い、又は装置を使用したとき。
(給水装置の切り離し及び撤去)
第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置と配水管との連絡を切り離し、又は給水装置を撤去することができる。
(1) 給水装置の所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用されていない状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(給配水管の破損修理費用)
第40条 市長は、道路工事等によって給配水管又は給水装置を破損した者に対して、復旧に要した費用を徴収することができる。
第6章 貯水槽水道
(市長の責務)
第41条 市長は、貯水槽水道の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第42条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第8章 罰則
(過料)
第44条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置工事を行った者
(3) 第23条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(5) 正当な理由がなくて、私設消火栓を使用し、又はみだりに止水栓、制水弁等を開閉したとき。
(6) 給水を濫用し、又は他人に販売したとき。
(7) 前各号のほか、この条例又はこの条例に基づく規程に違反したとき。
(同居人等の行為に対する責任)
第46条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業員の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。
3 第32条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する手数料について適用し、施行日以前に徴収する手数料については、なお従前の例による。
4 施行日の前日までに、合併前の八日市市給水条例(平成10年八日市市条例第14号)又は五個荘町水道事業給水条例(平成10年五個荘町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
7 2町の区域における第32条の規定の適用については、2町との合併の日以後に徴収する手数料について適用し、2町との合併の日以前に徴収する手数料については、なお従前の例による。
8 2町との合併の日前に、合併前の能登川町給水条例(平成10年能登川町条例第16号)又は蒲生町給水条例(平成10年蒲生町条例第4号)(以下これらを「2町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
9 2町との合併の日前にした2町条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお2町条例の例による。
附則(平成17年条例第268号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成17年条例第306号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第46号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第26条の規定は、平成23年4月の定例日後に行うメーター検針により算定する料金から適用し、同日以前の料金については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 第3条の規定による改正後の東近江市水道事業給水条例第26条の規定は、平成26年4月の定例日後に行うメーター検針により算定する料金から適用し、同日以前の料金については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第3条の規定による改正後の第26条の規定は、平成28年4月の定例日後に行うメーター検針により算定する料金から適用し、同日以前の料金については、なお従前の例による。
4 第3条の規定による改正後の第26条第2号の規定は、平成30年4月の定例日後に行うメーター検針により算定する料金については、改正後の第26条第2号とあるのは、「附則別表第1」とする。
附則別表第1 永源寺地区の区域
平成30年4月1日からの水道料金
メーターの口径/用途 | 基本料金 | 超過料金 (1立方メートルにつき) | |
使用水量 | 料金 | ||
13ミリメートル | 10立方メートルまで | 1,570円 | 157円 |
20ミリメートル | 15立方メートルまで | 2,360円 | 157円 |
25ミリメートル | 30立方メートルまで | 5,140円 | 165円 |
30ミリメートル | 50立方メートルまで | 8,570円 | 165円 |
40ミリメートル | 100立方メートルまで | 17,140円 | 165円 |
50ミリメートル | 150立方メートルまで | 25,720円 | 165円 |
公衆浴場用 | 50立方メートルまで | 5,500円 | 100円 |
臨時用 | 1,572円+使用水量×334円 |
附則(平成28年条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第16号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。