○東近江市漏水による水道料金の減額処理基準に関する規程
平成17年2月11日
水道事業管理規程第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、東近江市水道事業給水条例(平成17年東近江市条例第227号。以下「給水条例」という。)第35条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が特別の理由があると認める給配水管の漏水による水道料金の減額(以下「漏水減額」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 地下漏水、床下漏水等発見の困難な箇所での漏水であり、かつ、不可抗力の事由に起因するとき。
(2) 特殊な原因による漏水で、市長が特に必要があると認めたとき。
(1) 給水装置工事施行後1年以内であり、かつ、施工上の欠陥により漏水したとき。
(2) 水道使用者等の故意又は過失による原因で漏水したとき。
(3) 給水条例第5条第1項に定める給水装置の新設等の申込みがなされていないとき。
(4) 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項に定める市長が指定した指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施工又は修理を行っていないとき。
(5) 給水装置が東近江市水道事業給水条例施行規程(平成17年東近江市水道事業管理規程第15号)第13条に定める構造及び材質に適合していないとき。
(6) 漏水が明らかであるにもかかわらず、水道の使用者等が放置して修理を行わなかったとき。
(7) 市が管理する施設で漏水したとき。
(漏水量の算出)
第4条 漏水量は、漏水期の各月における使用水量から認定水量を差し引いた水量とする。
2 認定水量は、前年同期の各月における使用水量とする。ただし、これにより難いと認められるときは、漏水期前1年以内の平均使用水量又は漏水修理完了後における正常な使用水量とする。
(水道料金の減額等)
第5条 漏水減額の対象となる水量は、前条の規定により算出した漏水量の2分の1を限度として算定し、水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 漏水減額の対象となる水道料金は、当初の調定額から、当初調定に係る使用水量から前項で算定した水量を差し引いた水量に対する料金との差額を減額するものとする。
(漏水減額の限度)
第6条 漏水減額の対象期間は、漏水が長期にわたる場合でも、修理日から遡った直近4箇月を限度とする。
2 第4条第1項の規定により算出した漏水量が10立方メートル未満のとき、漏水減額を行わないものとする。
(減額の申請及び決定の通知)
第7条 漏水修理工事は、指定給水装置工事事業者が施工し、工事完了後速やかに、漏水減額を受けようとする水道使用者等は、水道料金減額申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、漏水減額した料金を、翌期以降の水道料金又は未収の水道料金に充当することができる。
(その他)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の漏水による水道料金の減額処理基準に関する規程(平成10年八日市市水道事業管理規程第6号)又は漏水による水道料金の減額処理基準に関する規程(平成15年永源寺町規程第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年水管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の第6条の規定は、平成23年7月1日以降に漏水修理工事を行う水道料金の減額について適用し、同日前に漏水修理工事を行った水道料金の減額については、なお従前の例による。
附則(平成28年水管規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年上下水管規程第2号)
この規程は、令和5年3月17日から施行する。