○東近江市水道事業給水停止実施規程
平成17年2月11日
水道事業管理規程第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、東近江市水道事業給水条例(平成17年東近江市条例第227号)第38条に規定する給水停止について必要な事項を定めるものとする。
(給水停止予定者の決定)
第2条 給水停止予定者の決定は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。
(1) 当初の水道料金納入通知書の納期限後2月以上を滞納している者
(2) 滞納が納期限後2月未満であっても過去1年において給水停止の執行を受けた者
(3) 水道料金の未納通知書を発し、その納付期限を過ぎても、なお水道料金を納入しなかった者で、面接等の結果、特別な事由がないと認められる者又は面接に応じない者
(4) その他特に必要と認めた者
(給水停止予告通知書の送達)
第3条 給水停止予告通知は、到達後原則として7日後(その日が休日であるときはその翌日)を納期限とし、給水停止の日は、当該納期限の3営業日後とする。
2 給水停止予定者に対する給水停止予告通知書(様式第1号)は、郵便等による送達による場合は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして水道事業の管理者の権限を行う市長が定める送達又は直接投函による交付とする。
(給水停止執行通知書の送達)
第4条 給水停止予告通知書に記載された最終納期限内に水道料金を納付しなかった者に対し、当該通知書に記載された給水停止日に給水停止執行通知書(様式第2号)を交付する。ただし、本人が不在のときは家人に交付するものとし、家人も不在のときは家屋内に投函する。
(給水停止の執行)
第5条 給水停止の執行は、給水停止予告通知した料金等滞納額を納付期限内に水道料金を納付しなかった者に行う。ただし、給水停止の執行までに納付されたことが確認できた場合は、この限りでない。
2 給水停止は、止水栓止め、バルブ止め、停止キャップ、メーター撤去又は配水管との連絡切断により行う。
(免責)
第6条 給水停止により、使用者に損害を及ぼすことがあっても、市はその責めを負わない。
(給水停止の猶予)
第7条 給水停止の執行に当たり、原則として給水停止前に滞納者が滞納額の2分の1以上を納付し、かつ、残額の納入期日について、当該滞納者が水道料金等納付誓約書(様式第3号。以下「誓約書」という。)により誓約したときは、給水停止を一時猶予することができる。
2 前項の誓約書により、給水停止の執行を一時猶予する期日は、誓約書に記載された納入期日までとする。
3 給水停止の執行を一時猶予された者が、誓約書に記載された納入期日を遵守しない場合は、契約不履行として給水停止を執行することができる。
(給水停止の解除又は中断)
第8条 給水停止の執行は、滞納額を全額納入したときこれを解除するものとする。
2 給水停止の執行中に当該滞納者が原則として滞納額の2分の1以上を納付し、かつ、残額の納入期日について、当該滞納者が誓約書を提出した場合には、給水停止の執行を一時中断することができる。
3 前項の誓約書により、執行を一時中断する期日は、誓約書に記載された納入期日までとする。
4 給水停止の解除又は中断に伴う開栓は、通常の開栓業務に準じて取り扱うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の八日市市上水道事業給水停止実施要綱(平成12年八日市市市環告示第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年水管規程第7号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成23年水管規程第1号)
この規程は、平成23年3月14日から施行する。
附則(平成28年水管規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年上下水管規程第2号)
この規程は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和6年上下水管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。