○東近江市スポーツ推進審議会条例
平成17年6月29日
条例第255号
(設置)
第1条 東近江市における市民スポーツの推進のため、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定により、東近江市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員20人以内をもって組織し、市長が任命する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員総数の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、文化スポーツ部において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成20年条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。