○東近江市敬老会事業補助金交付要綱

平成17年6月1日

告示第312号

(趣旨)

第1条 この要綱は、永年にわたり地域社会の発展に貢献された高齢者に対し、長寿と敬愛の意を表するため、自治会等の団体が行う敬老会事業に要する費用に対して敬老会事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、住民による自主的な組織のほか、市長がこの事業の実施に適していると認める団体とする。

(補助金)

第3条 敬老会事業に係る補助金は、次のとおりとする。

(1) 補助金の額は、東近江市に住所を有する者であって、当該年度の末日において75歳以上の高齢者数に、市長が別に定める単価を乗じて得た金額を上限とする。

(2) 補助金の交付の対象となる経費は、敬老会事業に係る講師等の謝礼、記念品等の報償費、消耗品費、印刷製本費及び昼食等の食糧費並びに会場に係る借上料及び光熱水費とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、敬老会事業補助金交付申請書(様式第1号)規則に定める書類を添え、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第5条 申請者は、敬老会事業実績報告書(様式第2号)規則に定める書類を添え、事業完了後速やかに市長に提出しなければならない。

(施行期日等)

1 この告示は、平成17年6月1日から施行し、平成17年度の補助金から適用する。

(検討)

2 市長は、平成20年度以後少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成19年告示第92号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第174号)

この告示は、平成20年4月24日から施行する。

(平成23年告示第194号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年告示第132号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第3条第1号の規定にかかわらず、平成26年度から平成30年度までの各年度の東近江市敬老会事業補助金の上限額については、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める年齢以上の高齢者数に市長が別に定める単価を乗じて得た金額とする。

年度の区分

年齢

平成26年度

70歳

平成27年度

71歳

平成28年度

72歳

平成29年度

73歳

平成30年度

74歳

(令和5年告示第40号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

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東近江市敬老会事業補助金交付要綱

平成17年6月1日 告示第312号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年6月1日 告示第312号
平成19年4月1日 告示第92号
平成20年4月24日 告示第174号
平成23年4月1日 告示第194号
平成26年3月25日 告示第132号
令和5年3月1日 告示第40号