○東近江市法定外公共物管理条例施行規則
平成17年4月1日
規則第196号
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市法定外公共物管理条例(平成17年東近江市条例第242号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 占用 法定外公共物占用(変更)許可(更新)申請書(様式第1号)
(2) 土木工事 法定外公共物土木工事(変更)許可申請書(様式第2号)
(3) 採取 法定外公共物採取(変更)許可申請書(様式第3号)
(1) 占用 法定外公共物占用許可決定(却下)通知書(様式第4号)
(2) 土木工事 法定外公共物土木工事許可決定(却下)通知書(様式第5号)
(3) 採取 法定外公共物採取許可決定(却下)通知書(様式第6号)
(許可の例外)
第4条 条例第6条第1項ただし書きで定める行為は、次のとおりとする。
(1) 電線、索道等の上空横断で法定外公共物の機能に支障を及ぼさないとみなせる行為
(2) かんがいの用その他公共の用に供する行為
(3) その他市長が、法定外公共物の保全に支障がないと認めた行為
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、公共物の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。