○東近江市法定外公共物処分委員会規程
平成17年4月1日
訓令第66号
(趣旨)
第1条 この規程は、東近江市法定外公共物処分委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 東近江市に譲与された法定外公共物の処分に係る審査機関として、東近江市法定外公共物処分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第3条 委員会は、次の事項について審議する。
(1) 法定外公共物の処分の可否に関すること。
(2) 法定外公共物の譲渡方法に関すること。
(3) 法定外公共物の付替えに係る寄附採納に関すること。
(4) 法定外公共物の長期貸付に関すること。
(5) その他委員会が必要と認める事項
(組織)
第4条 委員会は、次に掲げる者で構成する。
(1) 管財課長
(2) 農業水産課長
(3) 農村整備課長
(4) 管理課長
(5) 道路課長
(6) 都市計画課長
(7) 建築指導課長
(8) 水道部次長
(9) 農業委員会事務局参事
(10) その他市長が必要と認めた者
2 前条第10号に掲げる委員の任期は、2年とする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、都市整備部管理課において処理する。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第26号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第10号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第12号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第18号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。