○東近江市悠久の丘あかね古墳公園条例
平成17年12月21日
条例第287号
(設置)
第1条 滋賀県史跡木村古墳群の保全並びに歴史及び自然とふれあう市民の憩いの場として、悠久の丘あかね古墳公園(以下「古墳公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 古墳公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 東近江市悠久の丘あかね古墳公園
(2) 位置 東近江市川合町1376番地
(施設)
第3条 古墳公園に次の施設を置く。
(1) 天乞山古墳
(2) 久保田山古墳
(3) 多目的広場
(4) 駐車場
(5) その他古墳公園の設置の目的を達成するために必要な施設
(行為の制限)
第4条 古墳公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 物品を販売し、又は頒布すること。
(2) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために全部又は一部を独占して利用すること。
(3) 募金、署名活動その他これらに類する行為をすること。
(4) 業として写真又は映画を撮影すること。
(5) 興行を行うこと。
2 前項の許可を受けようとする者は、あらかじめ当該行為の目的、期間、場所、内容、使用面積その他参考事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
4 市長は、第1項の許可をする場合において、古墳公園の管理上必要な条件を付すことができる。
(行為の禁止)
第5条 古墳公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設及び備付物件を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土石、竹木等の物件を堆積すること。
(4) 指定した場所以外の場所でたき火をすること。
(5) 指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。
(6) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。
(7) 危険物を持ち込み、他の利用者に危害を与える行為をすること。
(8) 拡声器、サイレン、エンジンその他の機器により、人の迷惑になる騒音を生じさせること。
(9) 風紀を乱し、又はそのおそれがある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、古墳公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて古墳公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 古墳公園の施設の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合
(2) 古墳公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合
(2) 第4条の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 古墳公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 古墳公園の保全又は公衆の利用に著しい支障が生じたとき。
(3) 公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(損害賠償)
第8条 利用者は、故意又は過失により古墳公園の施設又は附属設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第9条 市長は、東近江市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年東近江市条例第258号)の定めるところにより指定するもの(以下「指定管理者」という。)に古墳公園の管理に関する業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる管理業務を行うものとする。
(1) 古墳公園の施設及び設備の維持管理に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
3 この条例の施行の際現に蒲生町条例の規定によりその管理を委託している場合については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。