○東近江市やわらぎホール条例

平成17年12月21日

条例第281号

(設置)

第1条 市民が文化芸術を通じて交流を深めるため、やわらぎホール(以下「ホール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 東近江市やわらぎホール

(2) 位置 東近江市躰光寺町254番地3

(開館時間及び休館日)

第3条 ホールの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、東近江市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 ホールの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号及び次号において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 休日の翌日(その日が休日又は日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日、日曜日及び月曜日でない日)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用の許可)

第4条 ホールを利用しようとする者は、教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、ホールの管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の許可の制限)

第5条 教育委員会は、ホールの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を図る目的で利用するおそれがあると認められるとき。

(3) ホールの設置の目的に反すると認められるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) ホールの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(6) その他ホールの管理上支障があると認められるとき。

(利用の許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の停止を命ずることができる。

(1) 第4条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の目的に違反して利用したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正な手段により、利用の許可を受けたとき。

(3) ホールの利用が、前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 利用者が、この条例の規定に違反したとき。

(5) 利用者が、利用の許可に付された条件に違反したとき。

(6) 当該許可に係る施設が災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(7) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

(使用料)

第7条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第8条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第9条 利用者は、故意又は過失によりホールの施設又は附属設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第10条 教育委員会は、東近江市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年東近江市条例第258号)の定めるところにより指定するもの(以下「指定管理者」という。)にホールの管理に関する業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる管理業務を行うものとする。

(1) ホールの利用の許可、利用の制限、利用条件の変更、利用の停止、利用許可の取消し等に関すること。

(2) ホールの施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務に関すること。

(読替規定)

第11条 教育委員会が前条第1項の規定により、管理業務を指定管理者に行わせる場合における第4条第5条及び第6条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、合併前の能登川町文化小劇場設置条例(昭和62年能登川町条例第15号。以下「能登川町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に能登川町条例の規定によりその管理を委託している場合については、第10条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成18年条例第54号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成26年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以降の使用の許可に係る使用料等について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

やわらぎホール使用料

区分

金額

(1時間当たり)

舞台・ホール

1,400円

会議室

200円

備考

1 冷暖房を使用する場合は、5割に相当する額を加算する。

2 市外在住者又は市外に所在する法人若しくは団体が利用する場合は、2倍に相当する額とする。

3 1時間に満たない時間がある場合は、1時間とみなして計算する。

4 10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

東近江市やわらぎホール条例

平成17年12月21日 条例第281号

(平成28年4月1日施行)