○東近江市野口謙蔵記念館条例
平成17年12月21日
条例第284号
(趣旨)
第1条 この条例は、東近江市野口謙蔵記念館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の芸術文化の振興及び普及並びに涵養を図るため、東近江市野口謙蔵記念館(以下「記念館」という。)を滋賀県東近江市綺田町442番地に設置する。
(利用時間及び休館日)
第3条 記念館の利用時間は、午前9時から午後8時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 記念館の休館日は、12月28日から翌年1月4日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(事業)
第4条 記念館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 故野口謙蔵の顕彰に関する事業
(2) 芸術の創造及び普及に関する事業
(3) 記念館の貸館に関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、記念館の目的を達成するために必要な事業
(利用の許可)
第5条 記念館を利用しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、記念館の管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の許可の制限)
第6条 市長は、記念館の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 記念館の施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 記念館の設置の目的に反すると認められるとき。
(4) あらかじめ承認を受けた場合を除き、物品の販売、勧誘その他これに類する商行為をするおそれがあると認められるとき。
(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、記念館の管理上支障があると認められるとき。
(利用の許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、利用を制限し、又は利用の停止を命ずることができる。
(1) 第5条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の目的に違反して利用したとき。
(2) 記念館の利用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 利用者が偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 利用者が利用の許可に付された条件に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(使用料)
第8条 利用者は、別表に定める使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
2 使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全額又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第10条 利用者は、故意又は過失により記念館の施設又は附属設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(管理及び運営)
第11条 記念館の管理及び運営は、市長が行う。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、合併前の蒲生町野口謙蔵記念館の設置及び管理に関する条例(平成3年蒲生町条例第10号。以下「蒲生町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に蒲生町条例の規定によりその管理を委託している場合については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第54号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(令和2年条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
単位 | 金額 |
1日当たり | 3,000円 |
備考
1 市外在住者又は市外に所在する法人若しくは団体が利用する場合は、その使用料の5割に相当する額を加算した金額とする。
2 利用者が利用に際し、入場料若しくはこれに類するものを徴収する場合又は宣伝その他これに類する目的をもって催物を行う場合は、次のとおりとする。
(1) 入場料又はこれに類するものが1,000円を超える場合 使用料の5割に相当する額を加算した金額
(2) 入場料又はこれに類するものが1,000円以下の場合 使用料の3割に相当する額を加算した金額
3 記念館を連続して6日以上利用する場合における6日目以後の使用料は、その使用料の5割に相当する額を減額した金額とする。ただし、上記2に該当する場合は、この限りでない。
4 やむを得ない事情により第3条に規定する利用時間を超過して利用する場合の使用料は、超過する時間1時間(当該時間に30分以上1時間未満の端数があるときは1時間に切り上げ、30分未満の端数があるときは切り捨てる。)につき1,000円とする。